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「生活保護法施行細則」の一部改正について

更新日:2023年2月7日更新 印刷

標記のことについては、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで生活保護法施行細則の改正を行ったので、その旨公表いたします。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)の施行に伴い必要な規定の整理を行うほか、様式中の文言の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 生活保護法施行細則の概要

(1)改正理由

令和3年12月24日に公布された「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第345号)」及び「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和3年デジタル庁令第10号)」に基づき、令和4年10月11日より、公的給付支給等口座を活用した公的給付の支給等が開始されたが、就労自立給付金及び進学準備給付金については現段階では適用がありません。そのため、「生活保護法施行細則準則について」の一部改正について(令和4年9月30日社援保発0930第62号厚生労働省社会・援護局保護局長通知)の一部改正に伴い、生活保護法施行細則に定める関係様式の改正を行うものです。

(2)改正内容

  ・様式第78号「就労自立給付金申請書」

  ・様式第81号「進学準備給付金申請書」

新旧対照表 [PDFファイル/135KB]

3 規則の公布日

令和5年2月7日

4 問い合わせ先

 福祉労働部保護・援護課保護指導係

 電話:092-643-3296

 メールアドレス:engo@pref.fukuoka.lg.jp

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