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「生活保護法施行細則」の一部改正について

更新日:2023年12月1日更新 印刷

標記のことについては、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで生活保護法施行細則の改正を行ったので、その旨公表いたします。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)改正に伴い、生活保護法施行細則に定める関係様式を改正する必要があるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 生活保護法施行細則の概要

(1)改正理由

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく就労自立給付金又は進学準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、生活保護法施行規則第18条の4第1項又は第18条の9第1項の規定に基づき、当該各項に規定する事項を記載した申請書を、各給付金を支給する者にそれぞれ提出しなければならないこととされています。

上記の事務は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第10項に規定する個人番号利用事務であるところ、今般、「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」(令和5年8月8日マイナンバー情報総点検本部会議)において、各種制度の申請者に個人番号の記載を求める旨を明確化する省令改正を行うこととされました。このことを踏まえた身体障害者福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第127号)による生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)の改正に伴い、生活保護法施行細則に定める関係様式の改正を行うものです。

(2)改正内容

様式の見直し(個人番号の記載欄追加)

   ・様式第78号「就労自立給付金申請書」

   ・様式第81号「進学準備給付金申請書」

新旧対照表 [Wordファイル/40KB]

3 規則の公布日

令和5年12月1日

4 問い合わせ先

 福祉労働部保護・援護課保護指導係

 電話:092-643-3296

 メールアドレス:engo@pref.fukuoka.lg.jp

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