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生活保護法施行細則(昭和52年福岡県規則第48号)の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで生活保護法施行細則の改正を行ったので、その旨公表いたします。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について(平成20年3月31日厚生労働省発社援第0331011号厚生労働事務次官通知。以下「支弁基準」という。)及び生活保護法による医療扶助運営要綱について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)の一部改正(令和8年3月31日社援発0331第24号)の一部改正による当然必要とされる規定の整備を行うほか、様式の軽微な変更を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は実施しなかったものです。
2 改正理由
生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条又は第71条の規定に基づく市町村又は都道府県が支弁すべき委託事務費のうち、日常生活支援住居施設等に入所させ又は入所を委託した場合の委託事務費にICT活用推進等加算が追加された。
また、生活保護法による医療扶助運営要領の一部改正が行われたため、生活保護法施行細則(昭和52年福岡県規則第48号)に定める所要の規定の整備及び関係様式の改正を行う。
併せて、その他所要の規定の整備を行う。
3 改正内容
- 生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について(平成20年3月31日厚生労働省発社援第0331011号厚生労働事務次官通知。以下「支弁基準」という。)の一部改正(令和8年5月22日厚生労働省発社援0522第13号)、常生活支援住居施設及び日常生活支援委託事務費の取扱いについて(令和2年4月3日社援保発0403第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。)の一部改正(令和8年5月22日社援保発0522第1号)
・条文の見直し
第25条第3項(ICT活用推進等加算を追加)
・様式の見直し
様式第85号「日常生活支援住居施設認定通知書」(印を削除)
様式第86号「日常生活支援住居施設不認定県決定通知書」(印を削除)
様式第89条「日常生活支援住居施設認定取消等通知書」(印を削除)
様式第90号「日常生活支援委託事務費支弁基準額設定通知書」(ICT活用推進等加算の項目を追加、印を削除)
様式第91号その1「日常生活支援委託事務費に係る各種加算対象施設認定申請書」(ICT活用推進等加算の項目を追加)
様式第92号その1「日常生活支援委託事務費請求書」(ICT活用推進等加算の項目を追加)
様式第91号その4「ICT活用推進等加算申請・報告書」を追加
様式第91号その5「ICT活用推進等加算実施報告書」を追加
- 進学・就職準備給付金(不支給)決定通知書
・様式の見直し
様式第83号「進学・就職準備給付金(不支給)決定通知書」(14日を経過した理由記載欄を追加)
- 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)の一部改正(令和8年3月31日社援発0331第24号)
・様式の見直し
様式第27その1「医療要否意見書」(印を削除)
様式第29号「精神患者入院要否意見書」(印を削除)
- 公布日
令和8年10月13日 令和八年規則第五二号
4 問い合わせ先
福祉こども政策部保護・援護課保護指導係
電話:092-643-3296
メールアドレス:engo@pref.fukuoka.lg.jp


