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ひとり親家庭の方を対象に給付金を支給します
自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。
給付を受けられる方
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父です。
- 県内の町村に居住している方(市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください)
- 「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けている方
- 当該教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められる方
※「母子・父子自立支援プログラム」相談窓口:ひとり親サポートセンター
対象講座
雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座(ハローワークのHP参照)。受講前に申請を行い、講座の指定を受けることが必要です。(ただし、一部対象外の講座があります。)
支給額
1.講座の受講開始日現在において、雇用保険法による「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の受給資格がない方
受講料の6割(上限20万円)
2.講座の受講開始日現在において、雇用保険法による「専門実践教育訓練給付金」の受給資格がない方
受講料の6割(年間上限40万円×修学年数※最大4年)
※雇用保険法による「専門実践教育訓練給付の対象講座」を受講し、修了後1年以内に資格を取得し、就職等した場合、受講費用の2.5割(年間上限60万円×修学年数※最大4年)を追加支給(全体で最大8.5割)
3. 上記以外の方
上記金額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
※1.2.3ともその額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
※1.3を受講される方については受講修了後の支給となります。
※2を受講される方については半年ごとの支給となります。(令和6年8月30日以降に講座指定の手続きを行った方が対象です)
高等職業訓練促進給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職に有利な資格を取得するため、6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために、修業する期間(上限:48月)に毎月訓練促進費を、また修了後に修了支援金を支給します。
給付を受けられる方
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父です。
- 県内の町村に居住している方(市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください)
- 所得が児童扶養手当受給対象水準である方(所得水準を超えた場合であっても1年に限り引き続き対象となります。※令和6年8月30日以降)
- 養成機関において6か月以上修業予定である方
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
対象資格の例
看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、柔道整復師、理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士、Webクリエイター、CAD利用技術者、Illstratorクリエイターなど
支給額
高等職業訓練促進給付金
市町村民税の非課税世帯 月額100,000円
(養成機関の課程修了までの最後の12月 月額140,000円)
※ 市町村民税の非課税世帯、かつ、扶養する児童(20歳未満)が2人以上の世帯は、児童1人につき1万円を加算して支給します。(加算の対象は、町村にお住いの方です。)
※ 養成機関の課程修了までの期間の最後の12月は、扶養する児童5人以上に限ります。
市町村民税の課税世帯 月額 70,500円
(養成機関の課程修了までの最後の12月 月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
市町村民税の非課税世帯 50,000円
市町村民税の課税世帯 25,000円
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん、またはその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し受講した対策講座の受講料を助成します。
※実施していない市もありますので、事前にお問い合わせください。
給付を受けられる方
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父、またはその児童です。
- 県内の町村に居住している方(市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください)
- 「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けている方
- 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方
- 大学入学資格を取得していない方
※「母子・父子自立支援プログラム」相談窓口:ひとり親サポートセンター
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※高等学校等修学支援金制度の支給対象となる場合は対象外
支給額
・通信制
ア 受講開始時給付金 受講料の4割(上限10万円)
イ 受講修了時給付金 受講料の1割(上限12万5千円)
ウ 合格時給付金 受講料の1割(上限15万円)
・通学制、又は通学制と通信制の併用
エ 受講開始時給付金 受講料の4割(上限20万円)
オ 受講修了時給付金 受講料の1割(エ+オで上限25万円)
カ 合格時給付金 受講料の1割(エ+オ+カで上限30万円)
問い合わせ先
詳しくは、お住まいの地域の保健福祉(環境)事務所、市福祉事務所まで、お問い合わせください。