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ひとり親家庭の方を対象に給付金を支給します

更新日:2023年6月1日更新 印刷

自立支援教育訓練給付金

 母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。

 

給付を受けられる方

   次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父です。

  1. 県内の町村に居住している方(市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください)
  2. 所得が児童扶養手当受給対象水準である方
  3. 当該教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められる方

 ※これまで、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、自立支援教育訓練給付金の支給対象外でしたが、平成29年4月1日から、一般教育訓練給付金との併給できるようになりました。(詳細は「支給額」のとおり)

 

対象講座

   雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座(ハローワークのHP参照)。受講前に申請を行い、講座の指定を受けることが必要です。(ただし、一部対象外の講座があります。)

 

支給額

 1.   講座の受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方

    受講料の6割(上限20万円×修業年数(80万円まで)、ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。)

 2.  上記以外の方

        上記金額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額  

 

高等職業訓練促進給付金

 母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために、修業する期間(上限:48月)に毎月訓練促進費を、また修了後に修了支援金を支給します。

 なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに養成機関で修業を開始する方で、6か月以上修業する場合も、支給の対象となる場合があります。

 

給付を受けられる方

   次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父です。

  1. 県内の町村に居住している方(市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください)
  2. 所得が児童扶養手当受給対象水準である方
  3. 養成機関において1年以上修業予定である方
  4. 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方

 

対象資格の例

  看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、柔道整復師、理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士、Webクリエイター、CAD利用技術者、Illstratorクリエイターなど

 

支給額

  高等職業訓練促進給付金

   市町村民税の非課税世帯 月額100,000円

   (養成機関の課程修了までの最後の12月 月額140,000円)

    ※ 市町村民税の非課税世帯、かつ、扶養する児童(20歳未満)が2人以上の世帯は、児童1人につき1万円を加算して支給します。(加算の対象は、町村にお住いの方です。)

    ※ 養成機関の課程修了までの期間の最後の12月は、扶養する児童5人以上に限ります。

   市町村民税の課税世帯  月額 70,500円

    (養成機関の課程修了までの最後の12月 月額110,500円)

  高等職業訓練修了支援給付金

   市町村民税の非課税世帯  50,000円

   市町村民税の課税世帯   25,000円

 

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん、またはその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し受講した対策講座の受講料を助成します。

 ※実施していない市もありますので、事前にお問い合わせください。

 

 

給付を受けられる方

   次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父、またはその児童です。

  1. 県内の町村に居住している方(市にお住まいの方は市福祉事務所にお問い合わせください)
  2. 所得が児童扶養手当受給対象水準である方
  3. 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方
  4. 大学入学資格を取得していない方

 

対象講座

  高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

  ※高等学校等修学支援金制度の支給対象となる場合は対象外

 

支給額

・通信制

 ア 受講開始時給付金 受講料の4割(上限10万円)

 イ 受講修了時給付金 受講料の1割(上限12万5千円)

 ウ 合格時給付金   受講料の1割(上限15万円)

・通学制、又は通学制と通信制の併用

 エ 受講開始時給付金 受講料の4割(上限20万円)

 オ 受講修了時給付金 受講料の1割(エ+オで上限25万円)

 カ 合格時給付金   受講料の1割(エ+オ+カで上限30万円)

問い合わせ先

 詳しくは、お住まいの地域の保健福祉(環境)事務所、市福祉事務所まで、お問い合わせください。