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ひとり親家庭の医療費を助成します
更新日:2024年4月1日更新
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ひとり親家庭等医療費支給制度とは
ひとり親家庭等の健康の保持と子育て支援の充実を図ることを目的として、医療費の一部を助成する制度です。
1 実施主体(相談窓口・医療証の交付)
市町村
2 対象者
県内に住所を有し、医療保険に加入している、
- 18歳に達する日以後の年度末までの間にある子どもを現に扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父
- 小学校就学後から18歳に達する日以後の年度末までの間にある母子家庭の子及び父子家庭の子
- 小学校就学後から18歳に達する日以後の年度末までの間にある父母のない子
(注) 児童扶養手当に準拠した所得制限があります(市町村により取扱いが異なる場合があります)。
3 本人負担額(市町村毎、1医療機関にかかる料金です。)
- 入院:1日500円(月7日上限)
- 入院以外:月800円(上限)
(注)本人負担額は、お住いの市町村により異なります(上記負担額は、福岡県の基準額です)。
(注)保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は対象となりません。
(注)薬局での自己負担はありません。
4 問い合わせ先
詳しくは、お住まいの市区町村ひとり親家庭等医療担当課まで、お問い合わせください。