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博物館登録制度について
目次
博物館とは
登録博物館(博物館法上の「博物館」)
歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法の規定による登録を受けたものをいいます。(博物館法第2条)
博物館に相当する施設(指定施設)
博物館の事業に類する事業を行う施設のうち、博物館法の規定により、博物館に相当する施設として指定されたものをいいます。(博物館法第31条)
登録博物館に関する手続き
1 登録の申請
福岡県内に博物館(博物館法上の「博物館」をいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、博物館法第11条の規定により、福岡県教育委員会の登録を受ける必要がありますので、登録を受けようとする場合は、次の申請書類を提出してください。
ただし、博物館(福岡県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合は、当該指定都市の教育委員会の登録を受ける必要があります。
なお、福岡県教育委員会への登録の申請に当たっては、電子メールによる事前相談をお願いします。
登録要件
- 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ 地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人
・博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
・当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
・当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。 - 当該申請に係る博物館の設置者が、博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
- 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして福岡県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
- 学芸員その他の職員の配置が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして福岡県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
- 施設及び設備が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして福岡県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
- 1年を通じて150日以上開館すること。
※登録要件3~5までに掲げる福岡県教育委員会の定める基準については福岡県博物館登録審査基準等要綱 [PDFファイル/118KB]を参照してください。
申請書類
- 博物館登録申請書 [Wordファイル/14KB](福岡県博物館登録規則第1号様式)
- 館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し
- 登録要件に記載した内容に適合していることを証する書類(具体例 [PDFファイル/129KB])
申請書類の提出先
福岡県教育庁教育振興部社会教育課総務・文化係
住所 〒812-8575福岡市博多区東公園7番7号
電子メール ksyakai@pref.fukuoka.lg.jp
2 変更の届出
博物館(福岡県が設置するものを除く。)の設置者は、博物館法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、次の届出書類を提出してください。
※博物館法第12条第1項第1号に掲げる事項:博物館の設置者の名称及び住所
※博物館法第12条第1項第2号に掲げる事項:博物館の名称及び所在地
届出書類
届出書類の提出先
福岡県教育庁教育振興部社会教育課総務・文化係
住所 〒812-8575福岡市博多区東公園7番7号
電子メール ksyakai@pref.fukuoka.lg.jp
3 廃止の届出
博物館(福岡県が設置するものを除く。)の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかに次の届出書類を提出してください。
届出書類
- 博物館廃止届 [Wordファイル/14KB](福岡県博物館登録規則第4号様式)
届出書類の提出先
福岡県教育庁教育振興部社会教育課総務・文化係
住所 〒812-8575福岡市博多区東公園7番7号
電子メール ksyakai@pref.fukuoka.lg.jp
4 経過措置
改正前の博物館法(以下「旧博物館法」という。)第10条の登録を受けている博物館は、令和5年4月1日から起算して5年を経過する日(令和10年3月31日)までの間(経過措置期間)は、改正後の博物館法(以下「新博物館法」という。)第11条の登録を受けたものとみなされます。
ただし、経過措置期間が満了すると法律上の位置付けを失いますので、引き続き登録博物館であろうとする場合は、経過措置期間内に新博物法第11条の登録の申請をする必要があります。
博物館に相当する施設(指定施設)に関する手続き
1 指定の申請
福岡県内の博物館の事業に類する事業を行う施設の設置者は、博物館法第31条第1項の規定により、博物館に相当する施設として福岡県教育委員会の指定を受けようとする場合は、次の申請書類を提出してください。
ただし、施設(福岡県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合は、当該指定都市の教育委員会に提出してください。
なお、福岡県教育委員会への指定の申請に当たっては、電子メールによる事前相談をお願いします。
指定要件
- 当該施設の設置者が、その設置する博物館について博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について博物館法第31条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
- 当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして福岡県教育委員会の定める基準に適合すること。
- 当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして福岡県教育委員会の定める基準に適合すること。
- 当該施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして福岡県教育委員会の定める基準に適合すること。
- 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
- 1年を通じて100日以上開館すること。
※指定要件2~4までに掲げる福岡県教育委員会の定める基準については福岡県博物館に相当する施設指定審査基準等要綱 [PDFファイル/117KB]を参照してください。
申請書類
- 指定申請書 [Wordファイル/14KB]
- 当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの
- 指定要件に記載した内容に適合していることを証する書類(具体例 [PDFファイル/122KB])
申請書類の提出先
福岡県教育庁教育振興部社会教育課総務・文化係
住所 〒812-8575福岡市博多区東公園7番7号
電子メール ksyakai@pref.fukuoka.lg.jp
2 指定の要件を備えなくなった旨の報告
博物館に相当する施設として福岡県教育委員会の指定を受けた施設(指定施設)の設置者は、指定要件に記載した内容を備えなくなったときは、直ちにその旨の報告書類 (任意様式)を提出してください。
報告書類の提出先
福岡県教育庁教育振興部社会教育課総務・文化係
住所 〒812-8575福岡市博多区東公園7番7号
電子メール ksyakai@pref.fukuoka.lg.jp
3 経過措置
令和5年4月1日時点において旧博物館法第29条の指定を受けている施設は、新博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。
ただし、令和10年3月31日までに指定要件に記載した内容を備えている旨を福岡県教育委員会に報告し、その確認を受けるよう努めるものとされています。
関連ファイル
福岡県博物館登録審査基準等要綱 [PDFファイル/118KB]
福岡県博物館に相当する施設指定審査基準等要綱 [PDFファイル/117KB]
博物館登録申請書 [Wordファイル/14KB](福岡県博物館登録規則第1号様式)
博物館登録事項(添付書類)変更届 [Wordファイル/14KB](福岡県博物館登録規則第3号様式)
博物館廃止届 [Wordファイル/14KB](福岡県博物館登録規則第4号様式)