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「福岡県漁業調整規則の一部改正案」に関する意見募集の結果について
更新日:2025年5月27日更新
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「福岡県漁業調整規則の一部改正案」に関する意見募集の結果について
標記のことについて、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和6年9月13日から令和6年10月15日までの間、意見公募を実施しました。
その結果、下記のとおり1件の御意見の提出がありました。御指摘のとおり修正のうえ、令和7年5月23日に公布しました。
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意見の概要 |
意見に対する考え方 |
1 |
改正後の漁業法では、「通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない」とされているが、意見公募の概要には「通信の妨害その他当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない(こと等を新たに規定するもの)」と記載(「の」が不記載)。このことについて同概要に記載した「確認的に規則にも記載する」になっておらず、法と規則の齟齬が生ずる。 |
御指摘のとおり修正しました。 |
福岡県漁業調整規則新旧対照表 [PDFファイル/108KB]
問い合わせ先
農林水産部水産局漁業管理課漁業調整係
電 話:092-643-3556
FAX:092-643-3558