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障害者虐待防止法の施行について~障がい者への虐待を防止するために~

更新日:2024年8月26日更新 印刷

障害者虐待防止法の施行について

 平成24年10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」)」が施行されました。
 この法律は障がい者に対する虐待の禁止や防止、早期発見、通報義務などをうたっています。
 虐待を受けている障がい者を発見した方は、市町村担当窓口や市町村障がい者虐待防止センターに相談しましょう。
 通報者などの情報は守られますし、不利益な取り扱いも法律で禁止されていますので、迷わずに通報・相談してください。

 福岡県では、障害者虐待防止法の施行に合わせて、同法に規定される「福岡県障がい者権利擁護センター」を障がい福祉課障がい福祉サービス指導室に設置し、障がい福祉施設従事者等による障がい者虐待疑義案件の通報の受理、関係機関との連絡調整及び市町村への支援などを行います。

 また、障がい者虐待防止に携わる行政・施設関係職員の資質の向上に努めるとともに、障がい者の虐待防止や通報義務について県民の皆様の理解が深まるよう広報・啓発活動に取り組んでいます。

福岡県障がい者権利擁護センターの概要

 (設置場所) 

  福祉労働部 障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室

 (連絡先等)

  ○直通電話番号:092-643-3838
    ファックス番号:092-643-3304    

   (平日午前8時30分から午後5時15分まで)

  ○携帯電話番号:080-8574-7234
    福岡県障がい者権利擁護センターのメールアドレス(携帯)はこちら

   (平日午後5時15分から9時まで)

   ※平日午後9時以降及び休日は、携帯電話留守番サービス及び携帯電話電子メールにより対応

 (設置年月日)

   平成24年10月1日

障がい福祉サービス等事業所向け資料

市町村向け資料

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