本文
不在者投票指定施設の申請について
不在者投票指定施設の申請について
病院の院長若しくは老人ホーム、身体障がい者支援施設又は保護施設の長が不在者投票ができる施設として指定を受けようとするときに行う申請手続です。
不在者投票ができる施設となるためには、法令に定められた一定の施設であることのほか、投票を実施するに当たって適切な投票会場及び人員体制が確保できる一定の規模を有した施設であることが必要です。詳しくは、申請前にお問い合せ願います。
また、申請書類が提出された後、職員が施設の現地調査を行いますので、あらかじめ指定施設等における不在者投票の手引を一読ください。
なお、申請から決定までは、通常1ヶ月程度かかります。時間的に充分な余裕をもって申請してください。
指定施設等における不在者投票の手引 [PDFファイル/2.54MB]
※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことにより、令和5年5月7日以降に公示・告示される選挙において、特例郵便等投票を行うことはできなくなりました。
申請に必要な書類について
1 不在者投票指定施設申請書
2 施設の開設許可の写し
3 投票記載場所となる部屋がある階の平面図
4 投票記載場所となる部屋の写真(数枚程度)
5 施設のパンフレット
6 法人の定款等
申請様式について
申請様式は、次の添付ファイルを参照の上、御活用ください。
不在者投票指定施設の変更及び取消について
不在者投票ができる施設として指定を受けている病院等が、名称、所在地等に変更があったときは、直ちに「変更届」及び添付書類を県選挙管理委員会に提出してください。
施設の移転・改築や経営主体の変更等の場合には、職員が現地調査を行う場合があります。
不在者投票ができる施設として指定を受けている病院等が、取消を行う場合は、取消届を県選挙管理委員会に提出してください。
申請に必要な書類について
変更の場合
1 不在者投票指定施設変更届
2 変更内容が確認できる書類等の写し(できるだけ公的な書類)
例)名称等の変更:変更許可書の写し等 所在地の変更:登記簿の写し等
※施設の移転・改築を伴う場合は、さらに次のものを提出してください。
3 投票記載場所となる部屋がある階の平面図
4 投票記載場所となる部屋の写真(数枚程度)
5 施設のパンフレット
※経営主体(法人等)の変更の場合は、次のものの確認が必要です。
6 施設の組織の変更(職員の入れ替え)等の有無(できるだけ書面)
取消の場合
不在者投票指定施設取消届
- 病院等の廃止等の場合は、廃止届の写しを添付してください。
申請様式について
申請様式は、次の添付ファイルを参照の上、御活用ください。
届出先について
福岡県選挙管理委員会が提出先(郵送可)です。
なお、窓口の受付時間は開庁時間(8時30分から17時15分まで)です。
福岡県選挙管理委員会 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 (福岡県庁9階) 電話092-643-3077 |
---|
不在者投票ができる施設
不在者投票ができる施設は、次のとおりです。(令和7年2月20日現在)
施設における不在者投票の流れ
施設における不在者投票の流れの説明動画を作成しました。
動画は(1)投票用紙等の請求、(2)投票手続、(3)経費の請求の3つに分かれています。
必要に応じて動画を確認の上、不在者投票事務の参考にしてください。
【投票用紙等の請求】
【投票手続】
【経費の請求】