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研究活動上の不正行為に関する通報について
更新日:2022年9月15日更新
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1 研究活動上の不正行為に対応する者の責任と権限
福岡県立アジア文化交流センターは、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、研究活動上の不正行為に対応する者の責任と権限について次のとおり定めています。
最高管理責任者 | 統括管理責任者 | 不正行為対応責任者 | |
---|---|---|---|
職名 | 所長 | 副所長兼広報課長 | 交流課長 |
責任と権限 | 研究活動上の不正行為の告発の受付から調査、認定及び処分に至る最終責任を負う。 | 最高管理責任者を補佐し、研究活動上の不正行為への対応等について全体を統括する実質的な責任と権限を負う。 | 研究活動上の不正行為への対応等について実質的な責任と権限を持つ。 |
2 研究活動上の不正行為に関する通報窓口
福岡県立アジア文化交流センターにおける研究活動上の不正行為に関する通報窓口及び手続きは次のとおりです。また、研究活動上の不正行為に関する相談についても、同窓口で受け付けています。
場所 | 福岡県立アジア文化交流センター 交流課 〒818-0118 福岡県太宰府市石坂4-7-2 |
---|---|
電話番号 | 092-929-3291 |
FAX番号 | 092-929-3980 |
メールアドレス | asia-crc@pref.fukuoka.lg.jp |
告発の手続き
告発は、次の方法で行うことができます。告発にあたっては通報書(様式1) [Wordファイル/19KB]を参考にしてください。
- 書面
- 電話
- FAX
- 電子メール
- 面談(個室での面談にも応じます。)
告発の受付と取扱い
- 告発の受付にあたり、告発者の名前が明らかになっていること(顕名であること)並びに不正行為を行ったとする研究者の氏名、所属・職及び不正行為の態様等事案の内容を明示し、かつ不正行為とする合理的理由が示されていることを必要とします。ただし、匿名の告発についても、その内容に応じ顕名の告発に準じて取り扱います。
- 告発者に対し、調査への協力を求める場合があります。
- 調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には、告発者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等を行うことがあります。