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地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)とは

更新日:2023年6月5日更新 印刷

ふるさと融資とは

 地方公共団体が地域振興に資する民間事業活動を支援するために行う、無利子の長期資金の貸付です。
 県又は市町村が、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の調査・検討の結果に基づいて融資を行います。
 詳細はふるさと財団のホームページ(新しいウインドウで開きます)を参照ください。

貸付対象事業者について

 第3セクターを含む法人格を有する民間事業者。ただし国又は地方公共団体が100パーセント出資・出捐する法人は除きます。

貸付対象事業の要件について

 地方公共団体が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた事業で、以下の要件を全て満たす場合です。ただし、第三者に売却又は分譲することを予定する施設や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業及び性風俗関連特殊営業の用に供される施設は除きます。

(1)対象事業が、公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2)以下の雇用の確保が見込まれるもの

  • 県または政令市から融資を受ける場合…5人以上
    (再生可能エネルギー電気事業の特例…1人以上)
  • 市町村から融資を受ける場合…1人以上

(3)用地取得費を除く融資対象費用の総額が1,000万円以上のもの

(4)用地取得等の契約後5年以内に営業が開始されるもの

貸付対象費用について

(1)設備の取得等に係る費用


(2)試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用


 なお、(2)に対する貸付額は、対象事業一件あたりの貸付額の総額の20パーセント未満になります。

 ただし、一定の場合には50パーセント未満となります。

貸付限度額について

 貸付限度額は、次の(1)(2)のうち、いずれか小さい額となります。


 (1)県または政令市から融資を受ける場合は42億円、市町村から融資を受ける場合は10.5億円。

   ただし、複合施設(対象事業が年度を超えて実施され、複数の施設が一体化、複合的に整備されるもの)、過疎地域等は限度額を増額します。


 (2)貸付対象費用から補助金を控除した額(用地取得費を、設備の取得等に係る費用の1/3を限度として算入できる)の35パーセント

   (過疎地域等は45パーセント)

貸付条件について

  • 貸付利率…無利子
  • 貸付対象期間…工期が複数年度に渡る事業は、そのうちの連続する4年以内
  • 償還期間………20年(5年以内の据置期間を含む)以内
  • 償還方法………元金均等半年賦償還
  • 担保……………民間金融機関の連帯保証が必要
  • 市町村から融資を受ける場合の融資額・・・300万円以上10.5億円以内
  • 県から融資を受ける場合の融資額・・・・・・・300万円以上42億円以内
  • 政令市から融資を受ける場合の融資額・・・300万円以上42億円以内

お問い合わせ先

  • 福岡県から融資を受ける場合

    福岡県企画・地域振興部市町村振興局政策支援課 総括係  
    電話092-643-3176 

  • 市町村から融資を受ける場合

    福岡県企画・地域振興部市町村振興局行財政支援課 理財係   
    電話092-643-3075

  • 政令市から融資を受ける場合

    各政令市の窓口にお問い合わせください。

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