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福岡県社会教育委員について

更新日:2024年1月31日更新 印刷

設置根拠

社会教育法第15条

職務

社会教育法第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
 1 社会教育に関する諸計画を立案すること。
 2 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
 3 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2.社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

委員の職・氏名

これまでの主な提言等

年度

内容

平成5年度
平成6年度

「豊かな生涯学習社会を築く社会教育振興方策について」(建議)
(1)社会教育における指導者の充実
(2)学習機会の充実
(3)青少年の学校外活動の充実
(4)社会教育施設の整備・充実

平成7年度
平成8年度

上記建議内容(1)~(4)に関する中・長期的な課題への対応

平成9年度
平成10年度

「生涯学習の推進と社会教育行政の在り方について」
(1)学習機会の充実について
(2)家庭教育・高齢者教育の振興方策について

平成11年度
平成12年度

「生涯学習の推進と社会教育行政の在り方について」
(1)指導者の充実について
(2)青少年の学校外活動の振興方策について

平成13年度
平成14年度

「本県における家庭教育支援施策の充実に向けて」
乳幼児期とその親を中心に(助言)

平成15年度
平成16年度

「子どもの体験活動の充実方策について」
体験活動の質と量の高まりを目指して(提言)

平成17年度
平成18年度

「新しい時代にふさわしい社会教育行政の在り方について」
福岡県社会教育行政の8つの課題と次世代をはぐくむ3つの支援策<中間まとめ>

平成19年度
平成20年度

平成19・20年度 福岡県社会教育委員の会議の審議内容について

平成21年度
平成22年度

「社会教育の充実に向けた今後の連携方策について」

子どもの学校外教育に係る連携のあり方(審議のまとめ)」

平成23年度
平成24年度

福岡県における今後の県立青少年教育施設の在り方について(審議のまとめ)

平成25年度
平成26年度

ふくおか家庭教育のすすめ
福岡県における放課後等の子どもの生活実態及び教育支援調査

平成27年度
平成28年度

「子どもを取り巻く課題を解決するための社会教育行政の在り方」放課後等の教育支援方策(審議のまとめ)

平成29年度
平成30年度

持続可能な地域づくりを推進するための社会教育行政の在り方

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