ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 都市計画 > 都市計画 > 公聴会の開催について(福岡広域都市計画区域区分の変更(那珂川市及び粕屋町))

本文

公聴会の開催について(福岡広域都市計画区域区分の変更(那珂川市及び粕屋町))

更新日:2025年8月5日更新 印刷

 福岡県が作成しようとする都市計画案に関する公聴会(福岡県主催)の開催について、次のとおりお知らせします。

1 対象となる案

   福岡広域都市計画区域区分の変更(福岡県決定)

2 予定日時及び会場

(1) 那珂川市に係るもの

   ア 日時

     令和 7年 9月3日(水曜日) 午前10時00分から午前12時00分まで

   イ 場所

     那珂川市役所都市整備部庁舎 外会議室 (那珂川市大字安徳702番1号)

(2) 粕屋町に係るもの

   ア 日時

     令和 7年 8月29日(金曜日) 午前10時00分から午前12時00分まで

   イ 場所

     粕屋町役場2階 大会議室(糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号)

3 案の事前閲覧

  福岡県建築都市部都市計画課、那珂川市都市計画課及び粕屋町都市計画課において、次のとおり案の事前閲覧を行います。

  日時:令和7年8月6日(水曜日)から8月19日(火曜日)まで。ただし、期間中の土曜日、日曜日及び祝日は除く。県においては、午前8時30分から午後5時45分まで、那珂川市及び粕屋町においては、午前8時30分から午後5時00分まで。

4 公述希望の申出

  市の住民及び利害関係人で公述(公聴会で意見を述べること。)を希望する方は、令和7年8月19日(火曜日)(必着)までに、別添公述申出書を県都市計画課まで提出してください。公述申出書の様式は、上記3の閲覧場所にも備えています。公述申出書は、直渡しのほか、郵便、Fax又は電子メールによる提出もできます。
  なお、公述申出者多数の場合等は、公述人を選定することがあります。

5 公述人の選定及び公述方法

  公述申出書を提出した方のうち、公述人に選定された方は、公聴会に出席して公述申出書に記載した内容により意見を述べることができます。

6 その他

(1)傍聴
  公述人を除き、傍聴を希望する方は、当日、会場にて、開会の30分前から傍聴券を交付しますので、受付で申し込んでください。ただし、申込多数の場合は先着順とします。

(2)開催の中止
  上記4の方法による公述の申出がない場合、この公聴会は中止されますので、傍聴を御希望の方は、開催の有無について、公述申出期限後の本ホームページ又は直接問い合わせにより確認してください。

(3)詳細に係る問い合わせ先
  〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
  福岡県建築都市部都市計画課(行政係)
  電話 :092-643-3711
  Fax:092-643-3716
  mail toshi@pref.fukuoka.lg.jp
(4)用途地域の変更、地区計画の決定
  用途地域の変更及び地区計画の決定については、那珂川市及び粕屋町の公式ホームページをご参照ください。

 ア 那珂川市に係るもの
  

 イ 粕屋町に係るもの
  

(5)公聴会公述申出書(様式)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。