本文
都市計画の変更の案の縦覧について(福岡広域都市計画区域区分の変更(那珂川市及び粕屋町))
福岡県が作成した都市計画の変更の案について、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり縦覧に供します。
1 変更に係る都市計画の種類及び名称並びにその変更内容
福岡広域都市計画区域区分の変更
2 都市計画の変更の案の縦覧
下記のとおり案の縦覧を行います。
(1)縦覧場所
ア 那珂川市に係るもの
福岡県建築都市部都市計画課、那珂川市都市計画課
イ 粕屋町に係るもの
福岡県建築都市部都市計画課、粕屋町都市計画課
(2)縦覧期間
令和7年12月10日(水曜日)から令和7年12月23日(火曜日)まで。
ただし、期間中の土曜日、日曜日及び祝日は除く。
県においては、午前8時30分から午後5時45分まで。
那珂川市及び粕屋町においては、午前8時30分から午後5時00分まで。
(3)都市計画を変更する土地の区域
ア 那珂川市に係るもの
那珂川市仲2 丁目、大字五郎丸、五郎丸3 丁目の各一部
イ 粕屋町に係るもの
粕屋町戸原西2 丁目及び戸原西4丁目の各一部
3 都市計画の変更の案の内容
縦覧図書は以下のとおりです。
ア 那珂川市に係るもの
イ 粕屋町に係るもの
4 意見書の提出
上記都市計画の変更の案について意見のある方は、縦覧期間満了日である令和7年12月23日(火曜日)(必着)までに、県知事あてに意見書を提出することができます。意見書は、直渡しのほか、郵便、FAX又は電子メールによる提出もできます。
なお、提出された意見書の要旨は、上記都市計画の変更の案が審議される福岡県都市計画審議会に提出されます。
5 詳細に係る問い合わせ先
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部都市計画課(行政係)
Tel: 092-643-3711
Fax: 092-643-3716
mail: toshi@pref.fukuoka.lg.jp
6 その他
用途地域の変更、地区計画の決定については、公式ホームページをご参照ください。
イ 粕屋町に係るもの

