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8-1(仮称)フェスティバルガーデン春日

更新日:2014年4月14日更新 印刷

8-1(仮称)フェスティバルガーデン春日

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成26年4月8日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称 (仮称)フェスティバルガーデン春日

(2)所在地 福岡県春日市大字上白水1308番1ほか

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

  • 来客者用車両出入口が多いが、整理できないか。
  • 交通量調査の結果でも、A地点交差点の結果での車両混雑度が高く、建設予定地に接する県道や市道の自動車の通行量が多いことは事業者も承知のことであるならば、なおのこと、事業者として周辺環境のことを考慮した取組みを行うべきであると思う。

(2)街並みづくり等への配慮等

  • 敷地内の緑化計画では、敷地内には緑化を図る計画がないとなっているが、該当敷地は約3万平方メートル、併設施設の敷地も合わせるとその倍の広大な敷地内に緑化が全く考えられないのは、市街化調整区域というこの地域の特性に照らしても、環境への配慮が不足し問題であると思われる。春日市は市内の住宅率が高く緑の確保が困難となっており、とりわけ、森林等によって市内の緑の大半を占めていた春日市唯一の市街化調整区域が、今回の大型店舗建設も予定されている区域であり、そこで開発等が進むことで、市内緑被率が急激に低下した状況となっている。そのような状況を踏まえ、春日市緑の基本計画では、緑の保全及び創出を進めていくことを謳い、特に、市街化調整区域においては、緑の確保に努めていくこととしているところである。

 今回の届出においては、緑化の方法に春日市の指導要綱に必要緑化面積の規定がないと記載されており、そのことで緑化を進める必要がないということであろうが、春日市開発行為等整備要綱では、自然環境の保全で事業者に対し、「自然の植生及び健全な樹木を生かした開発行為等により、自然環境を保全するとともに、減少した植生に復活に努めなければならない」と緑の確保の努力義務を規定しており、また、都市計画法に基づいたこの地区の規定である南部白水地区計画の緑の回復等に掲げた目標に沿って、自主的に緑化の配慮がなされるべきであろうと考えられる。

 以上のことを踏まえ、事業者は敷地内の緑地確保を講じる等、緑の確保をお願いする。

(3)その他

  • 自然エネルギーの活用について、第2次環境基本計画では低炭素型都市の創造として「自然エネルギーの利用促進」を謳っており、大規模小売店舗を設置する事業者は太陽熱、太陽光の自然エネルギー利用設備(太陽熱温水器、太陽光発電等)の積極的な導入の検討をお願いする。
  • ごみの発生抑制について、基本計画では循環型都市の創造として「ごみの発生回避」を掲げている。特に飲食店においては、割りばし、使い捨て容器を安易に使用することがないよう、出店者に指導、要請をお願いする。

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