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事業主のカスハラ、セクハラ対策が義務となります

更新日:2025年8月29日更新 印刷

カスタマーハラスメントや、求職者等へのセクハラ対策が事業主の義務となります!

 以下の内容のチラシデータは、こちら [PDFファイル/696KB]です。

 その他詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 この件のお問い合わせは、厚生労働省福岡労働局雇用環境・均等部(室)

 (電話番号 092-422-4894)へお願いします。


 

カスタマーハラスメント対策の義務化

 ● カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

   1 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

   2 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

   3 労働者の就業環境を害すること。

 ● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、厚生労働省から指針が示される予定です。

   ・ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

   ・ 相談体制の整備・周知

   ・ 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化 ~いわゆる就活セクハラ~

 ● 求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを

    防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 ● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、厚生労働省から指針が示される予定です。​

  ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)

  ・相談体制の整備・周知

  ・発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)

 

これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等(カスタマーハラスメントのみ)の責務も

明確化されます。

 


こちらからは、カスタマーハラスメント対策導入セミナーの動画(いずれも30分以内)を

ご視聴いただけます。是非ご活用ください。(青文字をクリックするとページへ遷移します。)

【動画内容】

 〇 基本編1 ~カスタマーハラスメントとは~

 〇 基本編2 ~カスタマーハラスメント対策の基本~

 〇 事例紹介編:飲食業・宿泊業者向け

 〇 事例紹介編:小売業・サービス業向け

 〇 事例紹介編:運輸業向け

 〇 事例紹介編:その他の業種向け

 

 

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