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労働協約の地域的拡張適用の決定について

更新日:2024年1月5日更新 印刷

 労働組合法第18条第1項の規定に基づき、令和5年2月9日付けで申立てのあった労働協約の地域的拡張適用について、福岡県知事が下記のとおり拡張適用を受けるべきことを決定しました。

公告日

 令和6年1月5日

 公告文はこちら [PDFファイル/200KB]から、福岡県労働委員会の決議等は福岡県労働委員会のページからご覧ください。

拡張適用の期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

労働協約の地域的拡張適用について

 「労働協約の地域的拡張適用」は労働組合法第18条に定められている制度です。
 労働組合法第18条では、ある地域で働く同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、その労働協約の当事者双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その地域の同種の労働者と使用者もその労働協約の適用を受ける旨の決定をすることができるとされています。

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