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農業振興地域整備計画の除外目的変更に係る影響緩和措置の要否について

ページID:0806561 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

影響緩和措置とは

 都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

影響緩和措置が必要となるケースについて

 以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。

1 年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合

2 農用地区域内の全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合 

※1 一般転用年間許容量:都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)

※2 全体農地面積:農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値

令和8年度影響緩和措置の要否

 令和8年度中に実施する除外目的変更に係る影響緩和措置は不要です。

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