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8-2 (仮称)ダイレックス東福間

更新日:2015年12月15日更新 印刷

8-2 (仮称)ダイレックス東福間店

福岡県告示第1858号

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5第1項の規定による届出について、法第8条第2項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成25年12月13日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称 (仮称)ダイレックス東福間店

(2)所在地 福岡県福津市津丸字桜1120番3ほか

 

2 法第8条第2項の規定に基づき住民から述べられた意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

  • 来店時は県道97号線の宗像市方向・福間方向からの経路で、退店時は、福間方向への誘導となっている。誘導員により誘導するとのことですが、現実的に不可能と考えられる。近隣店舗でも同様な計画を打ち出しているが、実際にはそのような対応はしていない。
  • 東福間方向への退店経路は、あけぼの桜川を経由して、津丸踏切を通過後右折するとのことであるが、あけぼの・桜川は住宅街を経由することになり、桜川・あけぼの地区の新たな騒音の原因となる。また、通学路にも設定されていることから、安全確保が困難といえる。
  • 現状は、津丸踏切と県道97線の間の距離が短く渋滞が発生しやすい地となっている。それに加えて、大規模商店を設置すると、さらなる渋滞が発生する可能性がある。
  • 東福間方向への退店経路については、通り堂を経由しての誘導となることから、通り堂交差点で渋滞が発生する。これを避けるため、市道の横の細い路地から通り堂公民館方面を抜けて通行する車両が増加すると考えられる。この道路は幅が狭いため、離合が困難な場所があり、さらに通学路となっていることから、危険が増すと考えられる。

 以上の4点の理由から、計画地における大規模商店の設置においては、限度を超えた規模の商店であるといえる。

 

(2)歩行者の通行の利便の確保等

  • 県道97号線は通学路となっている。計画地における従業員の出勤時間や、ピーク時の時間は通学時間帯となるため、歩行者の安全を確保すべきだが、上記(1)のさらなる渋滞が発生することになる。
  • 近隣には、老人ホーム・病院・通学路などがあることから、渋滞が頻発することにより、歩行者が県道97号線を無理に横断する可能性が高まる。
  • 福間駅方面からの入店待ちの右折車両の外側を通ることが想定される。通学路にもなっていることから、店舗の反対側の歩行者、自転車に対する安全確保が必要である。

 

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

 近隣では、環境を配慮するため太陽光発電を設置している家庭がある。太陽光発電は障害物によって著しく性能が低下することから、建造物が太陽光発電の障害にならないようにするべきである。

 

(4)防災・防犯対策への協力

  • 近辺は通学路となっていることと、酒やたばこなどを取り扱っていることから、健全青少年の育成や非行にならないようにするため、夜8時以降の営業は不適切だと考えられる。よって、営業時間は遅くとも8時までとするべきである。

 

(5)騒音の発生に係る事項

  • 騒音予測図(住民説明会時配布資料)を見ても分かるように、計画書では、従業員駐車場が住宅の壁のすぐ横に設置されている。従業員駐車場であることから、深夜時間帯の騒音となることが予想される。説明会のC地点の説明では、夜間最大45dBとなっているが、駐車場内の自動車の騒音レベルは60dB~70dBであり、非常にうるさくなることが想定される。
  • 店舗入口から、住宅への距離が非常に近いため、店舗利用者や従業員及び店舗設備による騒音対策が必要である。

 以上のことから、営業時間を夜8時に短縮し、さらに、住宅地から幅10mの緑地帯を設置し、店舗側に防音壁を設置することにより騒音の軽減が必要と考えられる。 

 

(6)街並みづくり等への配慮等

  • 建物配置図(住民説明会時配布資料)では、住居の3方向を取り囲むように駐車場の配置を行っている。これは住居から景観が著しく低下する可能性が高い。
  • 店舗の高さが8mであり、近隣区域は低層住宅が多いことから、店舗を建設することにより、各住居からの近隣の景観が低下する。

  以上のことから、近隣の景観を考慮すると、店舗の配置を見直す必要がある。

 

(7)その他

  • 建物配置図(住民説明会時配布資料)では、住居に隣接して駐車場が設置されている。さらに、住居に対して垂直に設置されていることから、住民に対して駐車場における事故での危険性が高まる。近年、駐車場での停止・発進時の暴走事故が多発している。よって、住民が安心して暮らすためには、住居と隣接した箇所での駐車場は設置すべきではない。緑地地帯にするべきである。
  • 店舗入口から住居までは、近距離となっている。夜間において店舗内の照明や広告塔の照明などにより、害虫や住居内への照明が差し込むなどの影響が懸念される。また、近隣には農地があり、農作物の影響も懸念される。このため、害虫対策を施した上で、夜8時以降は照明を落とすなどの2重・3重の対策を行う必要がある。

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