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身体障害者手帳に係る認定基準等について(令和4年5月25日一部改正)
更新日:2022年6月22日更新
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身体障害者手帳に係る認定基準等について
厚生労働省では、身体障害者福祉法施行規則で定められている障害等級の解説として「身体障害認定基準」、障害程度の認定の取り扱いに関して「身体障害認定要領」及び「疑義解釈」を示しています。
福岡県においても、原則として同様の取り扱いとしており、その内容は下記のとおりです。
なお、心臓機能障害の「疑義解釈」について一部改正され、先天性心疾患により、満18歳以降に再認定で手帳申請した場合について、成長の度合等により、「18歳以上用」の診断書や認定基準を用いることが不適当な場合は適宜「18歳未満用」により判定することも可能とされました。(新規申請については従前から同様の取扱い)