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令和3年度 給料、旅費、交際費及び食糧費の予算の執行状況
費目別の執行状況
事項等の説明
1 「部」について
福岡県部制条例(昭和32年福岡県条例第9号)で定める県の組織で、総務部、企画・地域振興部、人づくり・県民生活部、保健医療介護部、福祉労働部、環境部、商工部、農林水産部、県土整備部及び建築都市部の10部です。 本表では、さらに各種委員(会)事務局(人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局)、教育庁、企業局、議会事務局及び警察本部分も作成しています。 なお、秘書室及び会計管理局は、総務部に集計しています。
2 予算配当額とは
各部局における執行可能額をいいます。
3 執行額とは
予算の執行は、支出の原因となるべき契約その他の行為(支出負担行為といいます。)を行い、支出負担行為の対象となった契約などの履行確認と支出命令を経て、債権者に支出します。
本表の執行額は、執行した部局の支出済額を表示しています。したがって、他部局へ執行を委任した場合は、執行した部局において計上しています。また、保健福祉(環境)事務所で執行した額は全て保健医療介護部において、県土整備事務所で執行した額は全て県土整備部において計上しています。
予算を繰り越した場合の執行額は、執行した年度分に計上しています。
執行額は、四半期(3か月)ごとの額を表示しています。なお、第1四半期は4月から6月まで、第2四半期は7月から9月まで、第3四半期は10月から12月まで、第4四半期は1月から3月まで及び出納整理期間(4月から5月まで)の執行額を表示しています。
累計は、当期の執行額に前期までの執行額を加算した額を表示しています。
金額は、千円単位で表示しています。
4 費目の説明
(1) 給料
労働の対価として被使用者に支払われるもので報酬及び諸手当に該当するものを除いたものです。本資料では、地方公務員法(昭和25年法第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員及び法22条の3第1項に規定する臨時的任用職員の給料の執行状況を公表しています。
集計の都合上、予算配当額は計上できません。「予算額」欄に、当年度の一般会計予算における会計年度任用職員(フルタイム)の給料並びに特別会計予算における会計年度任用職員(フルタイム)及び臨時的任用職員の給料の予算合計額を記載しています。
(2) 旅費
公務のために旅行する職員に対し、旅行に要する費用として県から支給される金銭の給付をいいます。
(3) 交際費
公の交際のため特に必要とする経費です。公の交際のため特に必要とする物品の購入に要する経費を含みます。
(4) 食糧費
会議(懇談会を含みます。)用の茶菓及び弁当等の経費です(警察本部は留置人の食糧費を含みます。) 。
5 公表内容の修正について
公表されていた第2四半期の予算執行状況のうち、商工部、農林水産部、企業局の給料費目及び企業局の旅費費目において数値に誤りがありました。そのため、第2四半期における給料費目及び旅費費目の執行額及び累計額を修正しています。