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漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(筑前県外)
更新日:2026年2月10日更新
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福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業及び漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業について、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び申請期間を次のように定める。
1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他制限措置
| 漁業種類 | 漁具の種類その他の漁業の方法 | 操業区域 | 漁業時期 | 推進機関の馬力数 | 船舶の総トン数 | 許可する隻数 | 漁業を営む者の資格 |
| 小型いかつり漁業 | 小型いかつり | 筑前海区海面 | 4月1日から翌年3月31日まで | ― | 5トン以上20トン未満 | 7 | ・佐賀県内に住所を有する者 |
2 許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和8年2月10日から令和8年2月28日まで

