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筑後川流域景観計画
景観法を活用した「筑後川流域景観計画」を 策定しました。
福岡県では、筑後川流域の良好な景観を守り育てるため、平成22年10月1日に、景観法を活用した「筑後川流域景観計画」を策定しました。併せて、「福岡県美しいまちづくり条例施行規則」を一部改正しました。
この計画では、広域的な景観形成に影響のある一定規模以上の行為を届出対象とし、景観形成基準への適合を求めています。
また、筑後川という九州一の大河を骨格として、流域に多数存在する自然や歴史などの景観資源の保全活用を推進することとしています。
【策定日】平成22年10月1日 【施行日】平成23年1月1日
詳細については下記を参照下さい。
- 景観計画について
- 行為の届出等について
- 福岡県美しいまちづくり条例
- これまでの取り組み
*対象区域は筑後地域の筑後川流域の市町(久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町、広川町)となりますが、久留米市、小郡市、うきは市については、景観行政団体として各市の景観計画を策定したため、景観法に基づく事項については、久留米市、小郡市、うきは市を除く(大川市、大刀洗町、大木町、広川町)4市町の区域となります。
1 景観計画について
2 行為の届出等について
一定規模以上の行為を行う場合は県庁都市計画課への届出が必要です。(届出対象区域:大川市、大刀洗町、大木町、広川町の区域)
本計画の届出対象区域内において、一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為等を行う場合は届出(国又は地方公共団体が行為を行う場合は通知)が必要になります。
- 提出図書 届出書(国又は地方公共団体の場合は通知書)、図面、写真等
- 提出部数 正副3部提出してください。
- 提出先 県庁 建築都市部 都市計画課 都市政策係 (TEL092-643-3712)
- 事前相談 各市町の窓口でも事前相談を受け付けています。
大川市 | 都市計画課 | 0944-87-2101(代表) |
大刀洗町 | 建設課 | 0942-77-0101(代表) |
大木町 | 企画課 | 0944-32-1013(代表) |
広川町 | 建設課 | 0943-32-1111(代表) |
※景観行政団体である久留米市、小郡市、うきは市の区域では、市が独自に条例を制定し、規制誘導を行うため、福岡県に対して届出をする必要はありません。
久留米市、小郡市、うきは市の区域で、一定の規模を超える行為を行う場合、各市へ届出が必要になりますので、詳細については、各市へお問い合わせください。
3 届出の手引き
4 景観形成基準の適用区域(適用区分図)
各基準の適用区域は以下のとおりです。
適用区分図の見方
手順1.各市町の1枚目の全体図でおおよその位置を確認
手順2 2枚目以降の分割図で基準の適用区分を確認
大川市
大刀洗町
大木町
広川町
5 福岡県美しいまちづくり条例
【一部改正の公布日】平成22年10月1日
【一部改正の施行日】平成23年1月1日