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地域再生推進法人
地域再生推進法人の指定について
地域再生推進法人とは
地域再生を推進するにあたっては、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したNPO等と連携して取り組むことが重要です。
この考え方に基づき、平成27年の法改正において、これらの地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、NPO等の非営利法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社を、地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項に規定する地域再生推進法人として、地方公共団体の長の権限で指定する制度が創設されています。
地域再生推進法人の指定の主なメリット
〇地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与される。
〇地方公共団体に対して地域再生協議会を組織するよう要請することができる。
〇農林水産省が所管する農山漁村振興交付金の一部の事業においては、地域再生推進法人が事業実施主体として、直接の交付対象となることができる。
地域再生推進法人の業務
〇地域再生事業推進業務
地域再生事業の実施または当該事業への参加
〇情報提供等業務
地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助
〇調査研究業務
地域再生の推進に関する調査研究
〇土地等取得業務
地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡
※その他、生涯活躍のまち形成事業計画の作成または変更の提案等
要綱等
福岡県が指定している地域再生推進法人
福岡県が指定している地域再生推進法人は以下のとおりです。
指定番号 | 指定年月日 | 法人の名称等 | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
1 |
令和3年12月16日 |
一般社団法人 全国古民家再生協会 (法人の住所: 東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング9階) (事務所の所在地: 福岡県太宰府市通古賀4丁目4-16) |
1.空き家の発生抑制や利活用促進に関する住教育事業 2.消費者が将来の住まいを選択する力を養うための住育学校事業 3.空き家課題の解決に向けた空き家座談会・相談業務 4.関係人口の創出・移住促進に関するDIY研修事業 5.空き家、古民家を利活用したまちづくり事業 6.古民家の調査事業 7.古材活用リユース事業 8.職人育成事業 |