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地域未来投資促進法に基づく支援のご案内
本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事による承認を受けることで、課税の特例などの支援措置を受けることができます。
1.基本計画の概要
促進区域内において、地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組を促し、地域経済活性化や持続可能性の高い産業の創出を図ります。
(1)基本計画
基本計画(重点促進区域地図) [PDFファイル/4.31MB]
(2)促進地域
福岡県全市町村
(3)地域の特性を生かした事業分野
- 北九州地域を中心とする自動車関連産業等の集積を活用した自動車、航空機等の成長ものづくり分野
- 筑後地域及び筑豊地域を中心とするバイオ・メディカル分野の産業集積を活用した健康関連ビジネス分野
- 北九州地域を中心とするロボット・半導体や、福岡地域を中心とするソフトウェアの技術蓄積・人材を活用したAI、IoT等の第4次産業革命分野
- 福岡地域を中心とするゲーム・コンテンツ、ファッション関連企業の集積を活用したクリエイティブ産業分野
- 福岡地域における九州大学等の高度な科学的知見を活用した水素エネルギー、有機光エレクトロニクス等次世代産業分野
- グリーンアジア国際戦略総合特区の指定区域における環境・エネルギー産業の集積を活用した環境配慮型製品・システム関連分野
- 本県とアジアをつなぐ充実した交通インフラを活用したインバウンド等の観光関連産業分野
- 本県のいちご等の高品質な特産物を活用した農林水産・地域商社分野
(4)計画期間
平成29年9月29日から令和5年3月31日まで
(5)進捗状況
地域経済牽引事業計画承認件数:54件(令和2年9月末時点)
〔年度別内訳〕
平成29年度:10件、平成30年度:16件、令和元年度:21件、令和2年度:7件(9月末時点)
〔事業分野別内訳〕
1 成長ものづくり分野 | 11件 | 5 次世代産業分野 | 2件 |
2 健康関連ビジネス分野 | 3件 |
6 環境配慮型製品・システム関連分野 |
14件 |
3 第4次産業革命分野 | 15件 | 7 観光関連産業分野 | 4件 |
4 クリエイティブ産業分野 | 0件 | 8 農林水産・地域商社分野 | 5件 |
2.主な支援措置
- 課税の特例措置
※課税の特例措置を活用する場合は、知事による事業計画の承認に加え、 国による事業
の先進性等の確認が必要と なります。
(但し、事業の実施場所が特定非常災害特別措置法7条に規定する地区 (飯塚市、
久留米市、大牟田市、 八女市、 みやま市)である場合は、国による確認 において先進性
に関する基準は不要となります。<適用期限あり >)
(1)法人税の軽減措置(国)
設備投資における取得価額の一定割合を、税額控除または特別償却できます。
対象設備 | 税額控除 | 特別償却 |
機械・装置 | 4% (5%) | 40% (50%) |
器具・備品 | 4% | 40% |
建物・附属設備 | 2% | 20% |
※ ( )内の数値は、直近事業年度の付加価値創出額増加率が8%以上である場合
※総投資額が2000万円以上で、前年度の減価償却費の10分の1以上の額であること
(2)不動産取得税の課税免除(県)
取得した土地、建物について、不動産取得税(土地3%、建物4%)を免除します。
※上記取得価額の合計が1億円を超えるもの(農林漁業及びその関連業種は5千万円
を超えるもの)
(3)固定資産税の減免(市町村)
減免の有無や要件は、市町村によって異なりますので、関係市町村へお問い合わせくだ
さい。
- 工場立地法の特例
重点促進区域における対象工場の立地に際し、緑地面積率の緩和
- 支援機関による様々な支援
地域経済牽引事業の申請段階から、県内ものづくり企業の課題解決のため、事業段階に
応じた様々な支援を行います。詳しくは下記チラシをご参照ください。
福岡県ものづくり連携支援計画 [PDFファイル/526KB]
- 地域未来投資促進法改正(令和2年10月1日施行)による主な支援策等
⑴地域経済牽引事業の実施期間は5年を超えない範囲で定めることとし、同意基本計画の
計画期間の終期を超えて定めることが可能
⑵地域経済牽引事業の手段として第三者承継を追加するとともに、経営者保証なしでM&A
資金等を調達できるよう保証制度(地域経済牽引事業関連保証)を拡充
⑶事業承継等に伴う事業拡大により中小企業者要件を満たさなくなった承認地域経済牽引
事業者に対し、計画の実施期間中は中小企業者とみなし、中小企業向け支援(法律上の
特例)を継続
- その他の支援措置等
<地域経済牽引事業の概要チラシ>
地域経済牽引事業計画の概要チラシ [PDFファイル/1018KB]
3.申請について
支援措置を活用するためには、同計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、県に提出して承認を受ける必要があります。
なお、事業計画の策定にあたっては、「地域経済牽引事業計画に係る手続きについて」を参考に、できるだけお早めに下記お問い合わせ先までご相談ください。
地域経済牽引事業計画に係る手続きについて [PDFファイル/194KB]
また、課税の特例措置を受けるためには、県の事業計画承認に加え、「確認申請書」を国へ提出し、事業の先進性等についての確認を受ける必要があります。
<地域経済牽引事業の承認要件>
(1)地域の特性の活用戦略に沿った事業であること
(2)高い付加価値(増加分4,809万円以上)を創出すること
(3)事業開始年度比で、以下のいずれかの効果が見込まれること
- 取引額:5%増加
- 売上げ:10%増加
- 雇用者数:0.5%増加
- 雇用者給与支給額:4%増加
<申請様式>
地域経済牽引事業計画の承認申請書(事業者→県) [PDFファイル/505KB]
<ガイドライン>
事業計画の作成にあたっては、ガイドラインを参考にしてください。