本文
ヤングケアラーについて
ヤングケアラーとは
法律における定義はありませんが、厚生労働省が行った調査では、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うような家族の介護(障がい・病気・精神疾患のある保護者や祖父母への介護など)や世話(年下のきょうだいの世話など)をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている18 歳未満の子どもを「ヤングケアラー」と定義しています。
(ヤングケアラーのイメージ)
「ヤングケアラー」と思われる子どもに対して支援する際の課題として、家族や周囲の大人に、子どもが「ヤングケアラー」である認識がないことや、子ども自身がやりがいを感じていたり、自身の状況を問題と認識しておらず、支援を求めないことが挙げられています。
また、ヤングケアラーを広く支援するために、「「ヤングケアラー」という言葉が社会で広く認識されるようになる」ことが社会全体に期待されています。
ヤングケアラーと呼ばれる子どもが存在することを多くの方々に知っていただき、こうした子どもの中には、家族の介護等が必要なことにより、子どもの健やかな成長や生活への影響からネグレクトや心理的虐待に至っている場合があることを認識することが必要です。
ヤングケアラーに関する調査等について
ヤングケアラーについて、福岡県が行った調査結果の公表や、厚生労働省が公開していますヤングケアラーについてのHPを紹介しております。ヤングケアラーについて知識を深めていただくためにも、ぜひ御活用ください。
1.福岡県内の要保護児童対策地域協議会における「ヤングケアラー」に係る実態調査の結果について
福岡県内の市町村の要保護児童対策地域協議会において把握しているヤングケアラーの状況等について福岡県が行った「要保護児童対策地域協議会における「ヤングケアラー」に係る情報把握及び対応について」の調査結果を公表しております。
2.厚生労働省HP「ヤングケアラーについて」
ヤングケアラーについての概要や、各種相談窓口等が公開されております。また、ヤングケアラーに関する問題及び対応について把握するため、「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」など、厚生労働省が行った調査を公表しております。
3.福岡県におけるヤングケアラーに関する啓発活動について
福岡県では、ヤングケアラーの認知度向上を図ることを目的として、ヤングケアラーを経験された方のインタビューや相談窓口を記載したホームページやチラシを作成しています。 ヤングケアラーである方々の思いや、どう接していくべきかなどを知ることができますので是非一度ご確認ください。