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電子入札(物品)心得

更新日:2023年4月1日更新 印刷

電子入札案件に参加するに当たり、次に掲げる事項を事前に熟読し、遵守すること。

1 留意事項
(1)入札説明書や仕様書など入札に関する諸事項を十分理解し、全てを了知した上で入札に参加すること。
(2)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(3)入札権限のない者のICカードの使用やICカードを他の入札参加者等に譲渡若しくは貸与するなどの不正使用又は同一場所で他の入札参加者と共同して入札を行うなど公正な競争を妨げる行為を行ってはならない。
(4)電子入札システムの使用に当たっては、県に登録している申請者(代表者)又は県と取引をする代理人(支店長、営業所長等)の入札参加者の電子証明書が格納されたICカードにより同システムに登録(利用者登録)をあらかじめ行う。
(5)利用者登録を行っている者は、原則として電子入札を行うこと。
(6)紙入札を行った場合、入札途中から電子入札への移行は認めない。
(7)入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じることや、入札を中止することもあること。
2 入札方法
(1)県に提出された入札書(見積書)の撤回及び訂正等は一切認めない。
(2)入札の回数は再度入札も含めて2回限りとする。
3 電子入札書の提出方法
(1)入札書(見積書)の入力は注意して正確に行い、入札書(見積書)提出内容確認画面において確認を行ってから入札書(見積書)の提出を行うこと。
(2)入札書(見積書)の提出は、入札書(見積書)受付締切日時までに完了するよう、余裕をもって処理すること。
(3)電子入札書は、電子入札システムに記録された時点を提出日時とする。
(4)入札書(見積書)が正常に送信されたことを入札書(見積書)受付のお知らせ画面で必ず確認すること。
4 紙入札書の提出方法
(1)福岡県が定めた様式である証明書等提出書及び入札書を福岡県があらかじめ指定する入札日時に持参し、入札会場で提出すること。
(2)紙入札者は入札会場に入場した順に受付表で受付を行うこと。
(3)紙入札書は、提出締切後、入札会場の受付順に福岡県の職員が紙入札書の記載事項を電子入札システムに入力する。
(4)(3)の手続において紙入札書の記載事項にもれがあり、電子入札システムに入力できなかった場合は、入札の無効とし、入札情報サービスシステムによる入札結果の公表はしない。
5 開札について
(1)開札は、事前に設定した開札予定日時にすみやかに行う。
(2)紙入札者は開札に立ち会うこと。
6 電子入札の辞退
(1)電子入札を辞退する場合は、電子入札システムにより「辞退届」を送信すること。なお、提出された辞退届の撤回は一切認めない。
(2)証明書等の提出を行った者で、入札書受付日時になっても、入札書が福岡県の電子入札システムのサーバーに未到達の場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。
7 入札の無効
次の入札書は無効となるものであること。なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。
(1)金額又はくじ番号の記載がないもの。
(2)法令又は入札に関する条件に違反したとき。
(3)同一入札者が二以上の入札をしたとき。(電子入札書と紙入札書を同一電子入札案件において提出したときを含む。ただし、システムの障害によって福岡県の同意を得てやむを得ず電子入札書と紙入札書を同一入札案件において提出した場合を除く。)
(4)入札書が所定の場所(福岡県の電子入札システムのサーバーを含む。)及び日時に到達しないとき。
(5)競争入札参加資格の申請者若しくは委任を受けている者の記名(電子入札書の場合は電子署名)がなく、入札者が判明できないとき。(電子入札システムの不正使用又は電子証明書の不正使用により入札した場合を含む。)
(6)金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できないとき。(ICカードの失効等により開札時に入札書が判読できないときを含む。)
(7)開札時点において福岡県競争入札参加資格者(物品)でない者がした入札
(8)開札時点において入札参加条件を満たしていない者がした入札
8 再度入札
  開札時、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1)電子入札案件において再度入札を行うときは、原則として第1回目の入札後、直ちに行う。電子入札者にあっては電子入札システムにより、紙入札者にあっては入札会場において口頭により、2回目の入札書の締切日時及び開札日時等をすみやかに通知する。
(2)再度入札の結果、落札者がない場合には最低入札者に対し、電子入札にあっては電子入札システムにより、紙入札者にあっては入札会場にて紙により、見積書の提出を求める。
9 入札(開札)の中止等
入札に際し不正があると認められるとき又は、電子入札システムに重大な障害が発生したときは、入札(開札)を保留し、中止又は延期するものとする。
10 落札の決定
(1)入札者のうち、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2)2者以上が同一落札金額で入札した場合は、直ちに電子くじにより落札者を決定するものとする。
(3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載又は入力された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力又は記載すること。
(4)落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続を進めることについて協力すること。
  なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しない。
(5)落札者が課税事業者である場合は、契約書(請書)に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに課税(免税)事業者届出書を提出すること。
11 入札結果の通知
  電子入札案件において、落札者があるときは、その者の商号又は名称及び金額を電子入札システムにより入札参加者全員に通知する。また、落札者となった者にはその旨を電子入札システムにより通知する。
12 以上のほか、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)及び入札に関する法令を守らなければならない。

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