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記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択について
更新日:2025年1月24日更新
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国の文化審議会(会長 島谷弘幸)は、令和7年1月24日(金)に開催された同審議会文化財分科会の審議・決議を経て、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として、新たに4件を選択するよう、文化庁長官に答申しました。
この中で、福岡県関連の無形の民俗文化財は2件で、官報告示後、福岡県内の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財は、計19件となる予定です。
[記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択に係る答申](福岡県関係:2件)
・黒崎祇󠄀園山笠行事(北九州市)
・九州地方のきじ馬・きじ車製作技術(九州地方)※みやま市のきじ車製作技術を含む。