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記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択について

更新日:2025年1月24日更新 印刷

 国の文化審議会(会長 島谷弘幸)は、令和7年1月24日(金)に開催された同審議会文化財分科会の審議・決議を経て、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として、新たに4件を選択するよう、文化庁長官に答申しました。

 この中で、福岡県関連の無形の民俗文化財は2件で、官報告示後、福岡県内の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財は、計19件となる予定です。

 

[記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択に係る答申](福岡県関係:2件)

黒崎(くろさき)祇󠄀()(おん)山笠(やまかさ)行事(ぎょうじ(北九州市)

九州(きゅうしゅう)地方(ちほう)のきじ(うま)・きじ(ぐるま)製作(せいさく)技術(ぎじゅつ)(九州地方)※みやま市のきじ車製作技術を含む。

 

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