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母子家庭、父子家庭、寡婦の方が貸付金を借りるには
更新日:2022年9月21日更新
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母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金、寡婦福祉資金貸付金について
母子家庭のお母さんや、父子家庭のお父さん、寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金を貸し付けます。
貸付を受けられる方(借受人)
次のいずれかを満たす方です。
- 母子家庭の母、父子家庭の父で児童(20歳未満)を扶養している方
- 母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童(20歳未満)
- かつて母子家庭の母であった方(寡婦)
- 寡婦に扶養されている子(20歳以上)
- 配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
(注1)母子家庭の母、父子家庭の父が子ども(上記の児童及び子)のための資金(修学資金、就学支度資金など)を借りる場合、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負うことになります。
(注2)子ども(上記の児童及び子)が借受人となる場合は、その親が連帯保証人になる必要があります。
貸付の種類によっては、そのほかにも連帯保証人が必要な場合があります。
貸付金の種類及び限度額
目的に応じて種類や限度額等が異なります。
詳しくは、下記の資料をご確認ください。
留意事項
- 借受人らの償還の意思や償還能力に応じて、貸付が可能かどうかを決定します。
- 申請時には、借受人や連帯借受人などと必ず面接を行っています。
- 事業開始、事業継続資金については詳細な事業計画書等が必要です。
- 住民票、戸籍謄本、印鑑証明書等が必要です。
問合わせ先
詳しい内容については、最寄りの保健福祉(環境)事務所、市福祉事務所にお尋ねください。
※北九州市、福岡市及び久留米市にお住まいの方は、各市(区)の相談窓口にお問い合わせください。