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事前調査が徹底されずに建築物等の解体等工事が開始される事案の防止について
更新日:2024年2月8日更新
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発注者が過去に石綿含有の事実を把握していたにもかかわらず、受注者に対し情報提供をしなかったことによる把握漏れや、事前調査(設計図書の確認や目視調査)の内容が不適切であったことによる見落とし事例等、石綿含有建材の情報が不十分なまま解体等工事が開始された事案が複数確認されています。
(平成29年11月20日付環境省通知)事前調査の不徹底により石綿含有建材が把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事案等について [PDFファイル/1.84MB]
(令和元年6月12日付環境省通知)事前調査の不徹底により石綿含有建材が把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事案等について [PDFファイル/1.36MB]
今後同様の事案の発生を防止するため、建築物等の解体等工事の実施に際しては、本ページのパンフレット等により工事発注者・受注者の義務を再確認し、特に次の事項に御留意いただき、事前確認の実施徹底により石綿含有建材の有無について適正に把握されますようお願いいたします。
- 事前調査を行ったものの解体が始まらないと確認できない箇所がある場合、適切な時期に当該箇所における特定建築材料の有無について確認すること
- 解体等工事を行う建築物等に特定建築材料が使用されている場合の特定粉じん排出等作業基準の遵守を徹底すること
- 特に天井板の裏側などの隠蔽部では、それ自体には特定建築材料が使用されていない場合であっても、周囲の吹付け石綿などが付着している可能性があることから、そのような場所の調査、解体等工事の際には飛散防止対策を実施すること