本文
「自転車の交通反則通告制度(青切符)」について
令和8年4月1日より「自転車の交通反則通告制度(青切符)」が導入
令和8年4月1日より、16歳以上の者による一定の交通違反に対して、「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。

制度の概要
1 適用開始
令和8年4月1日
2 対象年齢
16歳以上
3 対象車両
自転車をはじめとした軽車両
4 対象となる行為
携帯電話使用等(保持)、信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行)など113種類
※酒気帯び運転等の悪質な違反については、これまでどおり刑事手続き(赤切符)の対象となります。
5 手続き
警察官から青切符と納付書が交付され、反則金を納付することで刑事手続きに移行せず、手続きは終了となります。
6 反則金
違反行為により異なります。
(例:携帯電話使用等(保持) 12,000円、通行区分違反(右側通行、歩道通行) 6,000円、信号無視 6,000円、指定場所一時不停止 5,000円)
※青切符以外の処分(参考)
・「自転車運転者講習制度」
14歳以上の者が、自転車運転者講習の対象となる交通違反(16種類)で3年以内に2回以上検挙されるか事故を起こした場合、公安委員会から受講が命じられます。
・「運転免許の停止処分」
運転免許保有者が、自転車乗用中に飲酒運転等の特に悪質・危険な違反を行い、又は死亡事故等重大な事故を起こした場合などに、免許停止となる可能性があります。


