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8-1 (仮称)ドラッグコスモス津古店
8-1 (仮称)ドラッグコスモス津古店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和6年8月13日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 (仮称)ドラッグコスモス津古店
(2) 所在地 小郡市津古字東宮原910番、918番、919番1、919番2、925番1、926番、927番1、928番1、928番8、929番3、934番3
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に関する事項
・敷地内に駐車待ちスペースが無く車路に滞留させる計画になっていること、駐車場の出入口が1か所であること、敷地進入後2方向に分かれる車路がそれぞれ行き止まりであり転回することも想定されること、出入口からの右折出庫の際に交差点に近いこと等が関係し合い、駐車場内外の渋滞やそれによる交通トラブルが発生することが想定されるため、円滑で安全な出入庫や駐車が行えるよう対策を講ずること。
(2)歩行者の通行の利便の確保等
なし
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
・段ボール等の紙製廃棄物のうち再生利用できるものは、リサイクルするよう努めること。
・生ごみ等の食品廃棄物等のうち再生利用できるものは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)を踏まえ、リサイクルするよう努めること。なお、小郡市外の登録再生事業者に依頼する場合は、市に事前に相談すること。
・上記のほか、再生利用できるものは、小郡市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成10年小郡市条例第13号)の趣旨に則り、リサイクルするよう努めること。
・市指定ごみ袋・粗大ごみシールの販売、食品トレー容器のリサイクル回収、古紙再生品(七夕ロール、おりひめティッシュ)の販売に協力すること。
(4)騒音の発生に係る事項
・室外機、荷捌き作業、駐車場等の騒音に留意し、苦情が発生した場合は誠実に対処すること。
・自動車のアイドリングストップを呼び掛けること。
・その他、近隣住民より環境公害に関する苦情が発生した場合にも迅速に対処すること。
(5)廃棄物に係る事項等
・事業活動によって生じる廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物の種類に応じて、事業者自らの責任において適正に処理すること。一般廃棄物については市の許可業者、産業廃棄物については都道府県の許可業者に依頼すること。
・廃棄物保管施設の容量については、廃棄物処理施設や収集業者等の休日等により、数日間の保管が必要となる場合があることから、その状況に対応できる施設容量とすること。
・周辺の景観を損なうことがないよう、駐車場を含む敷地内に不法投棄されないように、常に整理整頓を心がけるとともに、ごみが周辺に散乱することのないように事業者自身で対策を講じること。
・廃棄物保管施設とその周辺を清潔に保ち、ごみ収集作業の支障となる場所に車両等の障害物を放置しないよう努めること。
・ごみ収集に起因し、生じる利害関係者等の紛争は、全て事業者の責任のもと解決すること。
(6)街並みづくり等への配慮等
・津古地区地区計画に基づき、敷地面積の3%以上の緑地化をすること。
(7)防災・防犯対策への協力
○災害協定の締結により地域の防災体制強化へ協力すること。
・大規模災害時における物資等の供給(食料品、飲料水、日用品)
・大規模災害時における帰宅困難者の受入れ
・災害時における一時避難場所
(8)その他
・「小郡市ゼロカーボンシティ宣言」の趣旨を尊重し、脱炭素社会の実現に向けた取組に協力すること。
・車両、輸送コンテナ等に特定外来生物(セアカゴケグモなど)が付着していた場合には確実に駆除を行い、市に連絡すること。