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平成30年度第2回福岡県行政不服審査会開催記録

更新日:2018年10月2日更新 印刷

平成30年度第2回福岡県行政不服審査会開催記録

次の審議会等を下記のとおり開催した。

審議会等名称

福岡県行政不服審査会 総会

開催日時

平成30年9月12日(水曜日) 午前10時00分から午前10時30分まで

開催場所

福岡県庁10階 特1会議室

出席者

会長  岡本 博志 (北九州市立大学特任教授)

委員  内田 敬子 (弁護士) 

委員  大脇 成昭 (九州大学准教授)

委員  倉員 央幸 (元福岡県人事委員会事務局長)

委員  樋口 佳恵 (弁護士)

※ 委員については五十音順

次回開催予定日

未定

審議(会議)結果

1 開会

事務局が開会宣言をした。

 

2 開会挨拶

行政経営企画課長が開会挨拶を行った。

 

3 会議の公開、非公開について

検討の結果、今回の会議は公開することとした。

 

4 議事(福岡県行政不服審査会への諮問を要しないこととする案件の指定)

資料2に基づいて事務局が説明を行い、以下のとおり意見交換がなされた。

 

(岡本会長)

前回の総会で、諮問不要案件の指定については2件検討した。うち1件が今回の議事と同一のもので、前回の総会時点では要件に当てはまりそうな案件について審議の経験がなかったため一旦結論を先延ばしにしていた。それ以後、要件に当てはまりそうな案件について審議を行い、審査会として経験は積んだものと考えるが、何か御意見等あるか。

 

(内田委員)

第1部会では、同一の方からなされた同一趣旨の審査請求について2~3件検討を行ったと記憶しているが、第2部会でも同様か。

 

(事務局)

第2部会でも同様に検討いただき、全部で7件審議していただいたところ。

 

(岡本会長)

同一の者からなされた同一趣旨の審査請求であって、先例となる答申が存在し、調査審議しても先例の答申と同様の結論となると見込まれるものというと、審査請求人にとっても審査会にとってもいたずらに時間がかかるのみであるから、諮問不要とすること自体は良いと思う。ただ、この場合、「同一の者」や「同一趣旨」について要件該当性を判断することは比較的容易だろうが、「先例となる答申が存在し」ているかどうかについては判断が難しいケースも想定される。先例との関係の判断については、どのように想定しているのか。

 

(事務局)

事務局としても一定の検討・整理は行うが、最終的な判断は会長にあおぐこととしたいと考えている。また、同一の方からの審査請求であっても新たな争点が提示されていたり主張がなされていたりする場合には、同一趣旨の審査請求と整理することは適当でないとも考えている。

 

(内田委員)

会長にとって過度な負担とならないのであれば、会長に判断をお願いしたいところ。

 

(岡本会長)

それでは、詳細な要件該当性については事務局と会長で検討し判断するということで、諮問不要案件としては、原案どおり指定することとしてよろしいか。

 

(各委員から異議なしの旨回答あり。)

 

(倉員委員)

1点聞きたいのだが、諮問の要否については審理員意見書が出される前と後、どちらの時点で判断するのか。

 

(事務局)

審理員意見書が出された後である。

 

(大脇委員)

「先例の答申と同様の結論となると『見込まれる』もの」ということなので、要件に書き込む必要はないと思うが、いつ時点で「見込まれる」とするかということはある。

 

(岡本会長)

いずれにしろ、合議体で審理がなされる場合を除き、審理員審理が終わる前に結論が出されることは通常ない。当審査会での手続は、審理員審理が終わった段階から始まるシステムである。

 

(大脇委員)

却下されない限り審理員の審理手続自体が省略されることはないと理解してよいか。不服申立ては法に定められた手続的権利なので、審査会の判断によってそれが完全に認められないことにはならないと思うが。

 

(事務局)

そうである。

 

(岡本会長)

そのほか、何か御意見等はないか。

 

(各委員から特段の意見なし。)

 

5 閉会

以上

会議資料

次第 [PDFファイル/73KB]

(資料1)福岡県行政不服審査会運営規則 [PDFファイル/68KB]

(資料2)福岡県行政不服審査会への諮問を要しないこととする案件の指定について [PDFファイル/301KB]

(資料3)行政不服審査法第43条第1項第5号により福岡県行政不服審査会への諮問を要しない審査請求について [PDFファイル/65KB]

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