本文
第239回福岡県大規模小売店舗立地審議会 議事要旨
1 審議経過
令和5年10月30日(月)10時00分~11時30分
県庁10階 特1会議室
2 審議参加委員
大森会長、平田委員、吉城委員、江口委員、高橋委員、水野委員
3 審議事項
(1)「ドラッグストアモリ飯塚秋松店」の新設届出について
(2)「(仮称)ラ・ムーみやま店」の新設届出について
(3)「ホームプラザナフコ筑紫店」の新設届出について
(4)「(仮称)ツルハドラッグ大牟田八江店」の新設届出について
4 議事要旨
(1)「ドラッグストアモリ飯塚秋松店」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。
施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。
(2)「(仮称)ラ・ムーみやま店」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。
施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。
(3)「ホームプラザナフコ筑紫店」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。
施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。
別途、出入口2の歩行者及び自転車の安全確保について、改めて設置者が対策を行い、後日報告することとなった。
(4)「(仮称)ツルハドラッグ大牟田八江店」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。
施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。
別途、駐輪場から店舗出入口までの歩行者の安全確保について、改めて設置者が対策を行い、後日報告することとなった。