本文
8-1 (仮称)ドラッグストアモリ甘木店
8-1 (仮称)ドラッグストアモリ甘木店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和5年1月20日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 (仮称)ドラッグストアモリ甘木店
(2) 所在地 朝倉市甘木字後町1844番1の一部外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(歩行者の通行の利便の確保等)
西鉄甘木バス停(杷木方面行)待合所周辺及び通路と店舗駐車場の通路において、歩行者等への交通安全対策(歩行者用通路にカラー舗装やガードパイプの設置等)を講じていただきたいと考えます。
その理由としては、次の通りです。
(1)特に店舗出入口周辺では、歩行者等と車との接触事故発生の可能性があるためです。
(2)アクセルとブレーキを踏み間違えた場合の対策で、待合所周辺にガードパイプを設置することで、歩行者等への事故防止につながると思われるためです。
(その他)
令和4年11月30日(水)開催の地元説明会において、隣接地の住民の方から、日照や建物の圧迫感について、かなりの懸念を有している旨の意見が出されました。小売業者からは可能な範囲での対策をとっている旨の説明がありましたが、住民の方は設計変更による施設配置の変更を求めており、納得には至りませんでした。
朝倉市としましては、小売業者は施設等の配置・設計に係る法規制を順守されているものと存じます。しかし、大規模小売店舗立地法第1条の目的にある「適正な配慮」ということを考慮しますと、地域住民が施設の配置や運営方法等に対して不安や懸念を示した場合は、当該住民が一定納得できる程度の対策をとる必要があるのではないかと考えます。
今回の店舗建築による日照や圧迫感の懸念につきまして、予定している対策が当該住民の生活環境を保持できるものであるか、再度検証いただき、当該住民の方が一定納得できる対策を確保していただきたいと考えます。