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地域貢献活動評価項目(建設雇用改善)の要件・手続き等

更新日:2025年12月22日更新 印刷

1  令和7年4月から申請方法が変更されました。  

 令和7年4月から、「ふくおか電子申請サービス」での申請に変更されました。
 詳しくは、「2 申請の流れ」をご覧ください。

 申請はこちらから ふくおか電子申請サービス(新しいウィンドウで開きます)

2​​ 申請の流れ

ステップ1 申請要件(1)(2)のいずれにも該当しているか確認

要件(1)


審査基準日に建設労働者の雇用の改善等に関する法律第5条第1項に規定する雇用管理責任者(※1解説)を選任しており、その氏名を当該事業所の建設労働者に周知させていること

要件(2)


審査基準日以前の1年間に雇用管理責任者に厚生労働省から委託を受けた機関が実施する雇用管理研修(※2解説)を受講させていること又はこれに相当する知識の習得及び向上の取組(※3解説)を行っていること

 

ステップ2 添付書類(1)(2)を準備

添付書類(1)


[様式]評価の要件2(1)に係る建設雇用改善の取組について

[様式]評価の要件2(1)に係る建設雇用改善の取組について [Wordファイル/36KB]

[様式]評価の要件2(1)に係る建設雇用改善の取組について [PDFファイル/57KB]

記載例 [PDFファイル/181KB]

 

添付書類(2)


雇用管理研修の修了証書の写し

雇用管理研修の詳細はこちら(外部サイトへのリンク)
※「基礎講習」が対象です。「コミュニケーションスキル等向上コース」は対象ではありません。

雇用管理研修以外の研修を受講した方はこちら [PDFファイル/397KB]

 

ステップ3 申請

「ふくおか電子申請サービス」にて、申請してください。

申請はこちらから ふくおか電子申請サービス(新しいウィンドウで開きます)

 

申請前に確認  

(建設関係を申請する方)

□ 申請は、審査基準日以降に行ってください。

 

(物品・サービス関係を申請する方)

□ 一般競争入札参加資格審査(物品・サービス関係)を申請する場合、申請受付開始日前日までに所
  属から認定(承認)を受ける必要があります。

□ 申請受付開始日以降に認定されても一般競争入札参加資格審査(物品・サービス関係)の加点対象
  とはなりません。​

3 用語解説

(※1)雇用管理責任者

2 申請の流れに戻る

「建設労働者の雇用の改善等に関する法律の施行について」(昭和51年09月07日職発第409号)を加工して作成

(1)選任の単位

 法第5条第1項に、事業主は、建設事業を行う事業所ごとに雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。ここで雇用管理責任者の選任の単位である「事業所」とは、労働基準法の規定により労働者名簿(第107条)、賃金台帳(第108条)を調製しなければならないとされている事業場と同一である。


<具体例>

  1.  建設現場に設置した事務所等で、その現場で働く建設労働者の雇用管理(労働者名簿及び賃金台帳の調製を含む)を行っている場合 ・・・当該建設現場で選任が必要
  2.  建設現場が独立性をもたず、その現場で働く建設労働者の雇用管理(労働者名簿及び賃金台帳の調製を含む)を支店で一括して行っている場合 ・・・支店で選任が必要 

(2)選任の方法

 雇用管理責任者の選任の方法は、法令上規定されておらず、辞令交付や口頭指示による方法が考えられる。
 雇用管理責任者を選任した場合、行政機関への届出や登録については法令上規定されておらず不要である。

(3)資格

  法令上、必要とされている資格はないが、法の趣旨からは、雇用管理に関する相当の知識や実務経験を有する者が望ましいと考えられる。
 また、事業主自ら雇用管理責任者となり、その職務を行うこともできる。

(4)職務

処理すべき事項

(根拠法令)

説明

建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること(法第5条第1項第1号)

1 建設労働者の募集に関すること

 <具体例>

  • 公共職業安定所に対する求人の申込み
  • 募集活動

2 建設労働者の雇入れに関すること

 <具体例>

  • 労働契約締結の際の労働条件の明示(労働基準法第15条第1項)
  • 雇用に関する文書の交付(法第7条)

3 建設労働者の配置に関すること

 <具体例>

  • 適性検査の実施
  • 職場適応訓練の実施

建設労働者の技能の向上に関すること(法第5条第1項第2号)

 <具体例>

  • 技能実習その他の職業訓練の実施
  • 職業訓練または技能検定への派遣 

建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること(法第5条第1項第3号)

<具体例>

  • 作業員宿舎、現場福祉施設等の管理運営

労働者名簿及び賃金台帳に関すること (法第5条第1項第4号、法施行規則第1条の2第1号)

 <具体例>

  • 労働時間、賃金等の管理
  • 労働者名簿及び賃金台帳の調製並びに記入(労働基準法第107条及び第108条)

労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること(法第5条第1項第4号、法施行規則第1条の2第2号)

 <具体例>

  • 労働者災害補償保険及び雇用保険にかかる手続
  • 中小企業退職金共済法による退職金共済契約及び特定業種(建設業)退職共済契約に係る手続
  • 健康保険、厚生年金保険その他の社会保険に係る手続
  • レクリエーションの実施
  • 建設労働者の相談に応じること

(※2)厚生労働省から委託を受けた機関が実施する雇用管理研修

2 申請の流れに戻る

主催:株式会社労働調査会

雇用管理研修会についてのお問い合わせ、お申込みは、こちらのサイトをご覧ください。  

※ 建設業雇用管理研修のうち、「基礎講習」が対象です。「コミュニケーションスキル等向上コース」は対象ではありません。

 

(※3)これに相当する知識の習得及び向上の取組

2 申請の流れに戻る

対象研修

(1)厚生労働省「人材確保等支援助成金」の「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(「事業主経費助成」及び「事業主団体経費助成」)中の雇用管理研修の助成対象となった研修

(2)自治体等が実施する雇用管理研修で、上記研修の助成対象となる研修時間、研修テーマ及び講師の要件を満たす研修

【研修の助成対象となる研修時間、研修テーマ及び講師の要件】

名称

雇用管理研修

研修時間

1日3時間以上 かつ 合計6時間以上

研修受講者数

10人以上

研修テーマ

「1雇用管理総論、2募集・採用・配置、3教育訓練、4雇用契約・就業規則、5賃金管理、6労働時間管理、7安全管理・健康管理、8福利厚生、9社会保険、 10 下請構造、 11 人間関係管理」の研修テーマのうち、研修時間が6時間以上12時間未満の場合2テーマ、研修時間が12時間以上の場合4テーマ以上取り入れていること

講師

研修のテーマに関し十分な知識および経験を有する者であること

※  詳細は、人材確保等支援助成金「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」(厚生労働省ホームページ)​や福岡助成金センター(Tel:092-411-4701)で確認してください。

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