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地域貢献活動評価項目(建設雇用改善)の要件・手続き等
評価項目等
評価項目 | 評価基準 | 所管課 |
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建設雇用改善 | 建設雇用改善優良事業所・功績者表彰に係る事業所又は当該事業所に準ずる取組を実施している事業所である場合 | 労働政策課 問い合わせ092-643-3587 |
要件
次の1又は2のいずれかに該当すること
1 建設雇用改善優良事業所・功績者表彰に係る事業所
次の(1)又は(2)のいずれかに該当している事業所であって、審査基準日まで継続して雇用改善に取り組んでいるもの
(1)審査基準日が属する年度を含む5か年度以内に建設雇用改善優良事業所として福岡県知事表彰又は厚生労働大臣表彰を受彰した事業所
(2)同期間に、建設雇用改善功績者として厚生労働大臣表彰又は国土交通大臣表彰を受彰した者を審査基準日まで継続して雇用している事業所
2 1の事業所に準ずる取組を実施している事業所
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する事業所
(1)審査基準日に建設労働者の雇用の改善等に関する法律第5条第1項に規定する雇用管理責任者を選任しており、その氏名を当該事業所の建設労働者に周知させていること
(2)審査基準日以前の1年間に雇用管理責任者に厚生労働省から委託を受けた機関が実施する雇用管理研修を受講させていること又はこれに相当する知識の習得及び向上の取組を行っていること
手続等
1 必要書類等
(1)地域貢献活動評価確認書
(2)地域貢献活動評価確認書に添付が必要な書類
一 要件1の表彰事業所
該当区分 | 必要書類 |
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(1)大臣表彰を受彰した事業所 | 表彰状の写し等、受彰したことが確認できる資料 |
(2)建設雇用改善功績者を雇用している事業所 | 1. 建設雇用改善功績者を雇用している場合 次のいずれの書類も必要
2. 建設雇用改善功績者が会社の代表者や役員である場合
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※福岡県知事表彰を受彰した事業所の確認資料は要しない
二 要件2の表彰事業所に準ずる取組を実施している事業所
・要件2(2)関係
該当区分 |
必要書類等 |
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審査基準日以前の1年間に雇用管理責任者に厚生労働省から委託を受けた機関が実施する雇用管理研修を受講させていること |
修了証書の写し
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これに相当する知識の取得及び向上の取組を行っていること |
「これに相当する知識の取得及び向上の取組」については、審査基準日以前の1年間に雇用管理責任者にア又はイの研修を受講させていることを要件とする。 具体的な研修及び必要書類は次のとおり
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※その他、必要に応じ書類の提出を求めることがある。
(3)返信用封筒
住所、担当者名を記入し、返信に必要な郵便切手を貼った定形郵便の封筒
2 地域貢献活動評価確認書による要件該当することの確認先等
上記1の書類等を次の提出先に提出してください(郵送による提出も受け付けます。)。
【提出先】
福岡県福祉労働部労働局労働政策課労働福祉係(北棟2階)
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
電話 092-643-3587
※資料作成上の注意点
- 資料2-1の雇用管理責任者と講習受講者は同一人物であること。
- 経審基準日より前一年以内に講習を受講していること。
- ふりがなをふること。
※留意事項
- 提出いただいた書類の返却は行いません。
- 申請書の提出から確認書の交付まで、2週間程度かかることがあります。確認書が必要となる2週間前までに申請くださるようお願いします。
- 要件を満たすかどうかの確認は、審査基準日(直近の決算日)以降にしかできませんので、申請は審査基準日以降に行ってください。
- 内容確認の問い合わせや追加資料の提出をお願いすることがあります。
- 加点を受けるためには、このページに記載された手続きにより入手した確認書を経営事項審査の審査時に提出してください。
【参考】評価の要件に関する補足説明
一 建設雇用改善優良事業所福岡県知事表彰
<表彰者>
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)に定める雇用管理責任者の選任、配置をするとともに、その資質向上のための具体的努力を行い、建設労働者の雇用の改善、能力の開発・向上、福祉の増進等についての努力と成果が顕著にみられる中小建設事業所として、福岡労働局職業安定部長から推薦のあったもののうちから、審査の上決定している。
<表彰式> 例年11月に実施
二 建設雇用改善優良事業所・功績者大臣表彰
県知事表彰と同様な主旨で、厚生労働省(優良事業所及び功績者)及び国土交通省(功績者)で実施されていた表彰(平成24年度まで実施)
三 雇用管理責任者
(1)選任の単位
法第5条第1項に、事業主は、建設事業を行う事業所ごとに雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。ここで雇用管理責任者の選任の単位である「事業所」とは、労働基準法の規定により労働者名簿(第107条)、賃金台帳(第108条)を調整しなければならないとされている事業所と同一である。
<具体例>
- 建設現場に設置した事務所等で、その現場で働く建設労働者の雇用管理(労働者名簿及び賃金台帳の調製を含む)を行っている場合 ・・・当該建設現場で選任が必要
- 建設現場が独立性をもたず、その現場で働く建設労働者の雇用管理(労働者名簿及び賃金台帳の調整を含む)を支店で一括して行っている場合 ・・・支店で選任が必要
(2)選任の方法
雇用管理責任者の選任の方法は、法令上規定されておらず、辞令交付や口頭指示による方法が考えられる。
*雇用管理責任者の行政機関への届出、登録は不要
雇用管理責任者を選任した場合、行政機関への届出や登録については法令上規定されておらず不要である。
(3)資格
法令上、必要とされている資格はないが、法の趣旨からは、雇用管理に関する相当の知識や実務経験を有する者が望ましいと考えられる。
また、事業主自ら雇用管理責任者となり、その職務を行うこともできる。
(4)職務
処理すべき事項 (根拠法令) |
説明 |
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建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること(法第5条第1項第1号) |
1 建設労働者の募集に関すること <具体例>
2 建設労働者の雇い入れに関すること <具体例>
3 建設労働者の配置に関すること <具体例>
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建設労働者の技能の向上に関すること(法第5条第1項第2号) |
<具体例>
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建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること(法第5条第1項第3号) |
<具体例>
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労働者名簿及び賃金台帳に関すること (法第5条第1項第4号、法施行規則第1条の2第1号) |
<具体例>
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労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること(法第5条第1項第4号、法施行規則第1条の2第2号) |
<具体例>
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四 厚生労働省から委託を受けた機関が実施する雇用管理研修
主催:株式会社労働調査会
雇用管理研修会についてのお問い合わせ、お申込みは、下記のURLをご覧ください。
<雇用管理研修会 基礎講習>
その他同等と認められるもの
※ 建設業雇用管理研修のうち、「コミュニケーションスキル等向上コース」は該当しませんのでご注意ください。
五 厚生労働省「建設労働者確保育成助成金」の「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コー ス(「事業主経費助成」及び「事業主団体経費助成」)」中の「雇用管理研修」の助成対象 となった研修
【同助成金の雇用管理研修(事業主経費助成)の概要】
名称 |
雇用管理研修 |
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研修時間 |
1日3時間以上 かつ 合計6時間以上 |
研修受講者数 |
10人以上100人以下 |
研修テーマ |
「1雇用管理理論、2募集・採用・配置、3教育訓練、4雇用契約・就業規則、5賃金管理、6労働時間管理、7安全管理・健康管理、8福利厚生、9社会保険、 10 下請構造、 11 人間関係管理」の研修テーマのうち、研修時間が6時間以上12時間未満の場合2テーマ、研修時間が12時間以上の場合4テーマ以上取り入れていること |
講師 |
研修のテーマに関し十分な知識および経験を有する者であること |
※ 詳細は、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのパンフレット「建設労働者確保育成助成金のごあんない」や福岡助成金センター(Tel:092-411-4701)で確認してください。