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アーバンスポーツ体験会開催業務の企画提案を募集します
「アーバンスポーツ体験会開催業務」企画提案公募について
県では、特に若い世代のスポーツ実施率を向上させるため「アーバンスポーツ体験会」を開催します。
「アーバンスポーツ体験会開催業務」(以下「委託業務」という。)の実施については、企画提案公募を実施し、最も優れている提案を行った事業者に委託します。委託業務の公募に参加しようとする者(以下「提案者」という。)は、企画提案公募実施要領 [PDFファイル/183KB]を熟知し、公募に参加してください。
なお、本業務では、数あるアーバンスポーツの中から、スケートボード競技、BMX競技をアーバンスポーツと位置付けます。
1 委託業務の概要
(1)委託事業名
アーバンスポーツ体験会開催業務
(2)事業の目的
特に若い世代のスポーツ実施率を向上させるため、東京2020オリンピック競技大会から採用されたスケートボード競技、BMX競技の未経験者・初心者向けの体験会を実施するとともに、総合型地域スポーツクラブなどに教室開催に係るノウハウを伝えることで、アーバンスポーツの普及推進を図る。
(3)業務内容
2 委託期間
契約締結日から令和8年3月24日(火)まで
3 委託料上限額
3,341,000円(消費税及び地方消費税を含む)を上限額とする。
ただし、国の第2世代交付金の採択結果(8月下旬~9月上旬に判明)次第で、上限額は変動する。
4 参加資格
次の要件をすべて満たしていることを条件とする。
(1)当該委託業務を的確に遂行する体制・ノウハウ等を有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有していること。
(2)次の1.から6.のいずれにも該当しないこと。なお、提案書提出後、契約までの間に、1.から6.のいずれかに該当する事実が判明した時は、契約できない場合がある。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
- 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号)に基づく指名停止期間中である者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)、会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づき、会社の更生、再生、破産又は清算の手続を行っている者
- 県税、消費税及び地方消費税を滞納している者
- 役員(法人ではない団体の代表者又は管理人を含む。)が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)に定める暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
5 企画提案手続スケジュール
- 公募開始 令和7年7月11日(金曜)
- 質問書の受付期限 令和7年7月28日(月曜)
- 質問に対する回答期限 令和7年8月1日(金曜)
- 企画提案書の受付期限 令和7年8月8日(金曜日)
- 最優秀提案事業者への決定通知 令和7年8月下旬
- 契約の締結 令和7年9月上旬
6 参加手続き
(1)仕様書等参加に必要な書類の入手
県ホームページからダウンロードすること。
(2)質問の受付及び回答
本件に係る質問がある場合には、質問書を提出すること(任意様式)。質問に対する回答は、適宜県ホームページに掲載する。なお、質問書の受付期限、質問に対する回答期限は以下のとおりとする。
- 提出書類 質問書(任意様式)
- 提出期限 令和7年7月28日(月曜)17時まで
- 提出先 福岡県人づくり・県民生活部スポーツ局スポーツ振興課地域スポーツ推進係 Mail:sposhinko@pref.fukuoka.lg.jp 電話:092-643-3515
- 提出方法 電子メールを送付した後、電話にて連絡
- 回答日 令和7年8月1日(金曜)
(3)企画提案書の作成要領
企画提案書は、企画提案書(例示) [Wordファイル/36KB]を参考に作成すること。
(4)企画提案書の様式及び提出部数等
- 様式 任意様式、A4版、片面印刷
- 提出部数 正本1部、副本6部 計7部
- 提出期限 令和7年8月8日(金曜)17時まで ※必着
- 提出先 上記(2)3.と同様
- 提出方法 持参または郵送による
7 事業実施候補者の選定について
(1)選定方法
提案者の中から、選定委員会による企画提案書の審査に基づき、事業実施候補者を選定する。
(2)審査基準
- 審査は、別表1に示す審査項目ごとに別表2の基準により採点し、点数の合計が6割以上、かつ、各委員から各審査項目で「極めて不十分」の評価を受けていない者のうち、最も高い点数を得た1者を事業実施候補者とする。
- 最高点が複数者いた場合は、当該複数者の中から選定委員会の協議により、1者を選定する。
(3)企画提案参加に際しての注意事項
失格
以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格とする。
- 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
- 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
- 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
- 実施要領等に違反すると認められる場合
- その他、発注者が提示した事項に違反した場合
著作権等
企画提案書に含まれるイラスト、写真等に関連して第三者との間に生じた紛争等については、すべて提案者が責任を負うこと。
複数提案の禁止
1提案者による、複数の企画提案書の提出を認めない。
提出書類の変更の禁止
提出期限後の提出書類の変更、差し替え、再提出は認めない。
提出書類の返却
提出書類は、理由の如何を問わず、返却しない。
費用負担
企画提案書の作成・提出等、参加に要する経費等はすべて提案者の負担とする。
その他
- 提案者は、企画提案書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとする。
- 提出書類を提出後、契約締結までの間に提案者が指名停止等の事由に至った場合は、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとする。この場合において、該当する者が事業実施候補者とされている場合は、次順位の者と手続を行う。
(4)審査結果
審査結果は、審査終了後、提案者に対し文書で通知する。
8 契約締結について
選定された事業実施候補者(以下、「受託者」という。)と委託契約を締結する。
- 契約にあたっては、選考された提案をもとに細部について、発注者と受託者の双方協議の上、仕様を決定する。なお、契約に係る諸費用(印紙代等)は、受託者の負担とする。
- 国の第2世代交付金の採択結果判明(8月下旬~9月上旬)後、仕様の決定及び契約締結を実施する。
- 契約にあたっては、福岡県財務規則第169条の規定により契約金額の100分の10以上の金額を契約保証金として県に納めることとする。この契約保証金は、契約が支障なく履行されたときは、契約満了時に全額返金するものとする。なお、次の4.又は5.に該当する場合には、契約保証金が免除される。
- 福岡県を被保険者とする履行保証契約を保険会社と締結した場合
- 福岡県競争入札参加資格を有する者が、過去2年の間に県もしくは他の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
- 福岡県暴力団排除条例の施行に伴い、契約にあたっては「誓約書」を提出するものとする。また、契約締結後に受託者が暴力団関係者に該当すると判明した時は、当該契約を解除するとともに違約金を徴収する。
9 その他
- 本件の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
- 提出された書類は事業者の選定以外には提案者に無断で使用しない。
- 受託者は業務遂行に当たっては、福岡県と綿密な情報交換を行うとともに、福岡県の指示に従うこと。
- 受託者は本業務について秘密を守り、業務内容を許可なく第三者に公表、転用及び貸与してはならない。
- 業務の全部を第三者に再委託してはならない。
10 問い合わせ先
福岡県人づくり・県民生活部スポーツ局スポーツ振興課地域スポーツ推進係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(福岡県庁南棟5階)
電話:092-643-3515
Mail:sposhinko@pref.fukuoka.lg.jp
別表
審査項目 | 配点 |
---|---|
1 提案項目 | - |
(1)体験会の内容 本業務の背景、目的を踏まえた適切な企画提案となっているか。 |
15 |
(2)業務執行体制 体験会を実施するための適切な業務体制、人員配置となっているか。 |
10 |
(3)広報、PR、集客の取組 参加者募集の取組は、集客を図るのに適正であるか。 |
15 |
(4)安全対策 事故を未然に防ぐための対策、事故発生時の対応は適切か。傷害保険の内容は適切か。 |
10 |
(5)スケジュール 業務を確実に履行できるスケジュールとなっているか。 |
5 |
(6)見積価格 経費の内訳は適切な内容となっているか。 |
5 |
(7)個人情報の管理 個人情報の取り扱いが適正か。情報の漏洩、ウイルス、不正アクセス、データ改ざんの防止などセキュリティ対策を十分に講じているか。 |
5 |
2 業務実績等 | - |
体験会開催のノウハウ、及び適切に開催した実績を有しているか。 | 15 |
基準 | 15点満点 | 10点満点 | 5点満点 |
---|---|---|---|
極めて優れている | 15 | 10 | 5 |
優れている | 12 | 8 | 4 |
普通である | 9 | 6 | 3 |
不十分 | 6 | 4 | 2 |
極めて不十分 | 3 | 2 | 1 |