本文
【土木一式工事】遠賀川下流浄化センター し尿等受入施設築造工事(1工区)に係る見積依頼
種類
工事
公告日(見積依頼)
令和7年5月21日
受付期限日
令和7年6月4日
公告
福岡県が発注する建設工事の一般競争入札を実施するにあたり、予定価格算出の参考とするため、次のとおり見積依頼を行いますので、公告します。
なお、見積提出者には、後日公告予定の「遠賀川下流浄化センター し尿等受入施設築造工事(1工区)」の入札時の総合評価において技術点を加算します。
また、この見積依頼による見積を提出した者に対して、後日公告予定の「遠賀川下流浄化センター し尿等受入施設築造工事(1工区)」の入札に係る参加資格を保証するものではありません。
令和7年5月21日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 工事名
遠賀川下流浄化センター し尿等受入施設築造工事(1工区)
2 工事場所
中間市大字中底井野
3 工事の発注方式
本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(簡易型)の適用工事である。
4 見積条件及び機器仕様並びに主要資材仕様
別紙資料のとおり
5 見積依頼公告に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(1)見積参加手続に関すること
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部建築都市総務課契約室(県庁行政棟7階)
電話番号 092-643-3758
(2) 工事に関すること
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部下水道課流域下水道係(県庁行政棟7階)
電話番号 092-643-3728
6 見積参加資格
土木一式 工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格」(令和5年12月福岡県告示第805号)に定める資格を得ている者(令和7年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下、「入札参加資格者名簿」という。)登載者)。
7 見積参加条件
令和7年6月4日(水曜日) 現在において、次の条件を満たすこと。
(1) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。
(2) 福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。
(3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載者を除く。)。
(5) 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
ア 本工事に係る設計業務等の受託者は、次に掲げる者である。
(株)NJS
イ 当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次のいずれかに該当するものである
(ア)当該受託者又は建設業者が法人税法上の同族会社であって、一方が他の一方の同族会社の判定基準となる場合における当該建設業者
(イ)当該受託者及び建設業者がいずれも法人税法上の同族会社であって、両者の同族会社の判定基準となる者が重複する場合における当該建設業者
(ウ)建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
(6) 土木一式 工事について、入札参加資格者名簿の業者等級別格付がAであること。
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を北九州県土整備事務所管内に有すること。又は建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を福岡県内に有し、かつ、10年間継続して建設業法第3条第1項に規定する営業所のうちその他の営業所を北九州県土整備事務所管内に有すること。
(8) 平成22年度以降に、北九州県土整備事務所管内において、公共工事の元請として完成した道路改良工事又は河川工事を施工した実績(共同企業体による施工については、出資割合が20%以上の工事に限る。)を有すること。(注1)上記(8)の公共工事とは、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注する建設工事をいう。
また「特殊法人等」とは、次のアからクに掲げる要件のいずれかに該当する法人をいう。
ア 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づく法人であること。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に基づいて設立された法人であること。
ウ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく法人であること。
エ 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)に基づく法人であること。
オ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)に基づく法人であること。
カ 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)に基づく法人であること。
キ 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)に基づく法人であること。
ク 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に基づく法人であること。
(注2)上記(8)の「道路改良工事」とは、道路工事であって、路体盛土、路床盛土、掘削、切土、橋梁下部工、カルバート工、鉄筋コンクリート橋、 鉄筋コンクリート床版工、コンクリート擁壁工、フーチング工、函(管) 渠工、側溝工、山止工、法面工、落石防止柵工、地盤改良工及びこれらに類する工事とする。ただし、橋梁上部工、舗装新設・修繕、道路除草、道路清掃、道路標識、道路情報施設及び交通安全施設などは、対象としない。
(注3)上記(8)の「河川工事」とは、工事箇所が河川区域内(一級河川、 二級河川又は準用河川のいずれかに限る。)における築堤、橋梁下部工、床止工(落差工及び帯工)、堰・水門工、樋門・樋管工、伏越工、 揚排水機場工、築堤工、護岸工、根固・水制工及びこれらに類する工事とする。ただし、維持管理に伴う浚渫工、除草工などは対象としない。
8 見積仕様書等に対する質問及び回答
(1) 質問書の受付
仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、別紙「質問書」により提出すること。
ア 提出方法
別紙「質問書」に必要事項を記載の上、持参又は電子メールにより提出すること。
イ 提出場所
5の(1)の部局へ提出すること。
なお、電子メールの場合は、kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp へ送信すること。
ウ 受領期間
令和7年5月22日(木曜日)から令和7年5月28日(水曜日) までの毎日(福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第 23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。)、午前9時00分から午後5時00分まで。
(2) 質問書に対する回答
質問書に対する回答書は、 令和7年5月22日(木曜日)から令和7年6月4日(水曜日) まで
福岡県ホームページに掲載する。
掲載:「トップページ」>「目的から探す」>「入札・公募案件」>「入札・ 公募一覧」
※当該ホームページ上段
9 見積参加申込みの受付
(1) 申込受付期間
令和7年5月21日(水曜日)から令和7年6月4日(水曜日) までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分(ただし、受付最終日については午後3時00分)まで
(2) 受付場所
5の(1)の部局とする。
(3) 提出書類及び提出方法
別紙「提出書類及び提出方法一覧表」のとおりとする。
(4) その他
ア 上記(3)の提出書類「(様式2)同種・類似工事施工実績調書」に記載する同種工事の経験及び実績については、平成22年度以降に、公共工事の元請として完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。
イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、提出者に無断で他の用途に使用しない。
エ 提出書類は、返却しない。
オ 受付期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
カ 見積提出者とは、6及び7を満たし、見積仕様書を満足する見積を提出した者をいう。
キ 6及び7を満たさない者が提出した見積並びに見積仕様書を満足しない見積については、後日公告予定の「 遠賀川下流浄化センター し尿等受入施設築造工事(1工区) 」の入札に係る予定価格算出の参考としない。また、予定価格算出の参考としない見積の提出者には、技術点の加算は行わない。
この場合、申込受付期間終了後、予定価格算出の参考としない見積の提出者に対し、その旨を通知する。
(参考)
後日公告予定の「 遠賀川下流浄化センター し尿等受入施設築造工事(1工区)」における入札参加資格及び入札参加条件(案)は以下のとおりです。
1 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の
規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)
土木一式 工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加
する者に必要な資格」(令和5年12月福岡県告示第805号)に定める資格を得ている者(令和7
年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者)。
2 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める
入札参加資格をいう。以下同じ。)
(1) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。
(2) 福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。なお、指名停止期間中でないこととは、入札参加申込みの受付期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていないことをいう。
(3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載者を除く。)。
(5) 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 土木一式 工事について、入札参加資格者名簿の業者等級別格付がAであること。
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を北九州県土整備事務所管内に有すること。又は建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を福岡県内に有し、
かつ、10年間継続して建設業法第3条第1項に規定する営業所のうちその他の営業所を北九州県土整備事務所管内に有すること。
(8) 平成22年度以降に、北九州県土整備事務所管内において、公共工事の元請として完成した道路改良工事又は河川工事を施工した実績(共同企業体による施工については、出資割合が20%以上の工事に限る。)を有すること。
(9) 次のア及びイに掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を契約工期開始日から本工事に専任で配置できること。ただし、建設業法第26条第3項第2号の規定を受ける監理技術者(「監理技術者(専任特例2号)」という。)を契約工期開始日から当該工事に配置できる場合及び特記仕様書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りでない。なお、所属する建設会社と入札参加申込みの締切日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ア 平成22年度以降の公共工事において、元請の技術者(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、現場代理人又は担当技術者)として土木一式工事に従事した経験を有する者。
イ 次の(ア)又は(イ)の資格を有する者。
(ア)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工管理技士の資格を有する者。
(イ) (イ)技術士 (建設部門、農業部門 (選択科目を 「農業農村工学」 とするものに限る。)、
森林部門 (選択科目を 「森林土木」とするものに限る。)、
水産部門 (選択科目を 「水産土木」とするものに限る。)又は
総合技術監理部門(選択科目を「建設」に係るもの、
「農業-農業農村工学」、「森林-森林土木」若しくは
「水産-水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者。
(10) 簡易な施工計画が適切であること。適切であるとは、必要事項の記載があるり、かつ、
発注者が示す課題を逸脱したものでないことをいう。
(注)上記に示す入札参加資格及び入札参加条件(案)は、予告なく変更する場合があります。
質問書(遠賀川下流浄化センター し尿等受入施設築造工事(1工区) [Wordファイル/17KB]
倫理保持に係る協力依頼(チラシ) [PDFファイル/643KB]
見積仕様書・図面 遠賀川下流浄化センター し尿等受入施設築造工事(1工区) [その他のファイル/4MB]