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肝炎治療費の一部助成についてのお知らせ

更新日:2024年4月17日更新 印刷

申請書等の押印が不要になりました。

令和3年1月から、肝炎治療費助成の各種手続きにおける押印が不要になりました。

肝炎治療費の一部助成について

肝炎治療医療費助成制度の案内 [PDFファイル/1.84MB]

 B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎は、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な疾患です。

 平成20年4月1日より、B型又はC型肝炎ウイルスに感染し、ウイルス除去を目的とするインターフェロン治療を受けている方又は受ける予定の方を対象として、インターフェロン治療費の一部を助成する制度を実施しております。

 平成22年4月1日より、B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤治療が助成対象に加わり、制度名も肝炎治療費助成制度と変わりました。

 平成26年1月27日より、C型肝炎ウイルスに対するインターフェロン治療に、シメプレビルを含む3剤併用療法が助成対象に加わり、様式等が一部変更になりました。

 平成26年10月1日より、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(child-Pugh分類Aに限る)に対するインターフェロンフリー治療(ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法)が助成対象に加わり、様式等が一部変更になりました。

 平成27年1月16日より、C型肝炎ウイルスに対するインターフェロン治療に、バニプレビルを含む3剤併用療法が助成対象に加わり、様式等が一部変更になりました。

 平成27年6月19日より、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(child-Pugh分類Aに限る)に対するインターフェロンフリー治療(ソホスブビル及びリバビリン併用療法)が助成対象に加わり、様式等が一部変更になりました。

  平成27年9月14日より、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(child-Pugh分類Aに限る)に対するインターフェロンフリー治療(レジパスビル/ソホスブビル配合錠=ハーボニー)が助成対象に加わりました。

 平成27年12月1日より、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(child-Pugh分類Aに限る)に対するインターフェロンフリー治療(オムビタスビル水和物/パリタプレビル水和物/リトナビル配合錠=ヴィキラックス)が助成対象に加わりました。

 平成27年12月28日より、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(child-Pugh分類Aに限る)に対するインターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療(再治療)が助成対象に加わり、様式等が一部変更及び追加しました。

 平成28年4月1日より、B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤治療の更新手続きに変更がありました。(医師の診断書を検査内容(検査結果や健診の写し)と治療内容(お薬手帳や薬剤情報提供書の写し)が分かるもので代用することができます)

 平成28年10月3日より、C型慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療(オムビタスビル水和物/パリタプレビル水和物/リトナビル配合錠=ヴィキラックス及びレベトールカプセル併用療法)が助成対象に加わりました。

 平成28年11月21日より、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(child-Pugh分類Aに限る)に対するインターフェロンフリー治療(エルバスビル及びグラゾプレビル併用療法)が助成対象に加わりました。

 平成29年2月20日より、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(child-Pugh分類Aに限る)に対するインターフェロンフリー治療(ダクラタスビル塩酸塩/アスナプレビル/ベクラブビル塩酸塩配合錠=ジメンシー)が助成対象に加わりました。
 また、B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤治療(テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠=ベムリディ)が助成対象に加わりました。

 平成29年4月1日より、肝炎治療費助成の申請受付を、2ヶ月を限度とする先の「治療開始予定月」分も受付開始となりました。

 平成29年6月22日より、B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤治療(エンテカビル錠(ジェネリック医薬品12品目))が助成対象に加わりました。

 平成29年11月22日より、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(child-Pugh分類Aに限る)に対するインターフェロンフリー治療(グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤=マヴィレット配合錠)が助成対象に加わりました。

 平成30年4月1日より、B型慢性肝炎のインターフェロン治療は、2回目までの治療を助成対象とするが、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものが、再度受けるペグインターフェロン製剤による治療に限り助成対象とすることができるようになりました。

 平成30年4月1日より、B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤治療の更新手続きに変更がありました。病態に変化がない場合に限り、医師の診断書又は、検査内容(検査結果や健診の写し)がわかるものが、認定以降2回目までの認定(更新申請)においては、提出を省略できるようになりました。

 平成31年4月1日より、C型ウイルス性肝硬変(非代償性を含む)に有効な、(ソホスブビル・ベルパタスビル製剤/エプクルーサ配合錠)が助成対象となりました。←New

 

助成対象者

  • 福岡県内に住所を有する方(住民票上の住所が福岡県内の方)
  • 医療(健康)保険に加入している方
  • B型又はC型肝炎ウイルスに対して保険適用となっている抗ウイルス治療を実施している方、又は実施予定の方
  • B型肝炎ウイルスに対して保険適用となっている核酸アナログ製剤治療を実施している方、又は実施予定の方

認定基準

助成対象医療

C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの。初診料、再診料、検査料等。

助成期間

受給期間は、同一患者につき、1年を限度とする。

ただし、C型ウイルス性肝炎で一定の条件を満たした場合は、6ヶ月を限度とし期間延長をすることができる。

また、B型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療受給者証については、医師が治療継続を必要と認める場合には、更新することができる。

受給者証の有効期間

開始

保健所等への申請日の属する月の初日

例)1月11日に保健所等へ申請した場合、有効期間の開始日は1月1日からとなる。

または、保健所等への申請日の属する月から2ヶ月を限度とする先の「治療開始予定月」の初日を申出ることも可

例)1月11日に保健所等へ申請したが、治療予定が3月のため、有効期間の開始日が3月1日からのものを申出る。

終了 受給者証の開始日から1年以内

※診断書の治療予定期間に即した期間が、有効期間となります。

(例)48週間治療の方は、1年間の有効期間

    24週間治療の方は、7ヶ月間の有効期間

   12週間治療の方は、4ヶ月間の有効期間

    16週間治療の方は、5ヶ月間の有効期間

   8週間治療の方は、3ヶ月間の有効期間

手続き

この制度を利用するには、申請し、県の審査会で審査を受けて認定されることが必要です。

申請までの流れ

1.下記の必要書類を揃える

  1. 肝炎治療受給者証交付申請書
  2. 規定の診断書(核酸アナログ製剤治療の更新については、検査内容と治療内容がわかる書類で代用可)及び意見書(インターフェロンフリー治療の再治療に限る)
  3. 世帯調書
  4. 医療(健康)保険証(原本)
  5. 受給対象者の世帯全員の住民票(続柄がわかるもの)
  6. 世帯全員の市町村民税課税額証明書 (乳幼児や義務教育を受けている者の証明書は不要)

    ※申請の時期に応じて申請者が取得できる直近のもの(前年度課税、当該年度課税)。

  ただし、世帯全員の市町村民税課税額の合算額が235,000円以上の場合は、同意書(様式第11号)で世帯全員の市町村民税課税額証明書の提出を省略することができます。

    ※家族の市町村民税課税額証明書を代理で取得する場合、委任状等が必要になります。

   申請書類については、下記より取得できます。

  各様式については、最寄の保健所等でも受け取ることができます。

2.診断書の作成のため、県と契約した治療医療機関を受診する

3.必要書類を住所地の保健所等へ提出する

 肝炎治療受給者の審査は、専門医で構成する県の審査会で行い、認定された方に受給者証が交付されます。医療機関に治療費を支払う際、この受給者証を提示することで、対象医療の助成が受けられます。

自己負担限度額

階層区分

世帯全員の市町村民税(所得割)課税額証明書

自己負担限度額(月額)

235,000円以上の場合

20,000円

235,000円未満の場合

10,000円

※ただし、配偶者以外の者であって、受給者及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者については、受給者からの申請に基づいて、当該「世帯」の市町村民税課税額の合算から除外します。

他の都道府県からの転入

 他の都道府県において肝炎医療費の助成を受けていて、福岡県に転入後も引き続き助成を希望する場合、住民票の異動からおおむね1ヶ月以内に申請手続きを行ってください。


提出書類

  1. 様式第1号または様式第2号
  2. 医療保険証(健康保険証)
  3. 他都道府県交付の受給者証
  4. 受給対象者の世帯全員の住民票

市町村民税課税額合算対象の除外について

 下記の要件をすべて満たした方については、「住民票上の世帯」の市町村民税額合算対象から除外できますので、自己負担限度額が下がる場合があります。

 除外を希望される場合、合算対象除外の申請が必要です。

(1)要件

  1. 配偶者以外であること。
  2. 受給者及びその配偶者と除外対象者の間に相互に地方税法上の扶養・被扶養関係がないこと。
  3. 受給者及びその配偶者と除外対象者の間に相互に医療保険上の扶養・被扶養関係がないこと。

(2)提出書類

  1. 様式19号 市町村民税課税額合算対象除外申請書
  2. 受給者及びその配偶者と除外対象者の間に相互に地方税法上の扶養・被扶養関係がないことを証明する書類
     (市町村民税課税額証明書、市町村民税の決定通知書の写し、源泉徴収票等)
  3. 受給者及びその配偶者と除外対象者の間に相互に医療保険上の扶養・被扶養関係がないことを証明する書類
     (健康保険証の写し)
  4. 交付申請時の世帯調書の写し
  5. 受給者証の写し
※提出書類の2及び3については、受給者、その配偶者、除外対象者それぞれの書類が必要になります。

受給者証の変更・返納・再交付

  1. 変更
    氏名・住所・加入保険等に変更がある場合は住所地の保健所等で、「 肝炎治療受給者証(変更・返納)届 」に必要事項を記入し、提出してください。
    治療している医療機関に変更がある場合は、「 肝炎治療特別促進事業医療機関(追加・変更)届 」に医師の証明を受け、住所地の保健所等で必要事項を記入し、提出してください。
  2. 返納
    治癒等で受給者証を使用しなくなったときや、県外に転出したときは、住所地の保健所等で「 肝炎治療受給者証返納届 」に受給者証の原本を添付し、返納してください。
    ※転出後も継続してインターフェロン治療または核酸アナログ製剤治療の助成を受けることを希望する場合は、転出先の自治体に本県で発行した受給者証の写しを提出する必要があります。返納の前に受給者証のコピーを取っておいてください。
  3. 再交付
    受給者証を破損したり、汚したり、紛失した場合には、住所地の保健所等で「 肝炎治療受給者証再交付申請書 」に必要事項を記入し、提出してください。

申請様式のダウンロードはこちらから

 月額の自己負担限度額を最高限度額の2万円に同意される方は、下記の同意書で世帯全員の市町村民税課税額証明書を省略することができます。
※申請書類の郵送等については実施しておりませんのでご了承ください。

医療機関の情報はこちらです。

※セミナーの案内等についてもご覧いただけます。

 ※ 令和3年4月 肝疾患専門医療機関一覧 更新

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