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個人の事業税

更新日:2024年4月1日更新 印刷

〇個人事業税第2期分の納付書は第1期分納税通知書に同封してお送りします(リンク)

 

事業税は、道路、港湾などの県の施設を利用し、又は行政サービスを受けて収益活動を行っている事業に対し、その事業を行っている人に、これらの施設や行政サービスに必要な経費を分担していただくもので、個人に対するものと法人に対するものがあります。

納める人

次の事業をしている人で県内に事務所または事業所のある人

納める額

 

事業の種類

納める額

第1種事業

物品販売業 保険業 金銭貸付業 物品貸付業

課税所得の
5%

不動産貸付業(注記1参照) 製造業 電気供給業 土石採取業
案内業 運送業 運送取扱業 船舶定係場業
倉庫業 駐車場業(注記1参照) 請負業 印刷業
出版業 写真業 席貸業 旅館業
料理店業 飲食店業 周旋業 代理業
仲立業 問屋業 両替業 冠婚葬祭業
演劇興行業 遊技場業 遊覧所業 商品取引業
不動産売買業 広告業 興信所業  
電気通信業(放送事業を含む)
公衆浴場業(温泉・むし風呂等特殊な浴場)

第2種事業

畜産業 水産業 薪炭製造業  

課税所得の
4%

第3種事業

医業 歯科医業 薬剤師業 獣医業

課税所得の
5%

弁護士業 司法書士業 行政書士業 公証人業
弁理士業 税理士業 公認会計士業 計理士業
社会保険労務士業 コンサルタント業 設計監督者業 不動産鑑定業
デザイン業 諸芸師匠業 理容業 美容業
クリーニング業 印刷製版業 歯科衛生士業 歯科技工士業
測量士業 土地家屋調査士業 海事代理士業  
公衆浴場業(第1種以外のもの)
装蹄師業

課税所得の
3%

あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業

税額の計算

前年の事業の総収入金額-必要経費-青色事業専従者控除又は事業専従者控除=所得金額

所得金額-その他の控除-事業主控除=課税所得

課税所得×税率=税額

  • 所得金額の計算は、原則として所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。
  • ただし、個人事業税では所得税における「青色申告特別控除」の適用はありません。
  • 年の途中で事業を廃止した場合は、事業を廃止した年の1月1日から事業を廃止した日までの事業の所得が対象となります。

 

〈医業等を営む方について〉

医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復業を営む方の社会保険診療報酬にかかる所得は、個人事業税では非課税所得とされています。

 「社会保険診療」とは、地方税法第72条の23第3項に規定する給付又は医療、介護、助産もしくはサービスをいいます。

 医業等を営む方の所得計算について [PDFファイル/106KB]

 医業・歯科医業の事業報告書 [Excelファイル/86KB]

控除の種類

控除の種類

控除の内容

事業主控除

290万円
事業期間が1年に満たない場合は月割額(1月に満たない端数が生じた場合は1月として計算)とし、月割額で千円未満の端数がある時は千円未満を切り上げます。

事業税控除額の月割額早見表

専従者控除 青色事業専従者給与
 (青色申告者)
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、専らその事業に従事するときは、その給与支払額を必要経費として控除できます。
事業専従者控除
 (白色申告者)    

事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、専らその事業に従事するときは、次の金額を必要経費として控除できます。

  • 事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額

     (1)50万円(配偶者である事業専従者は86万円)
     (2)事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)

その他の控除 損失の繰越控除
(青色申告者のみ)
事業所得の損失は、その生じた翌年から3年間(特定非常災害発生年の場合は5年間)にわたって控除できます。
被災事業用資産の損失の繰越控除 震災・風水害・火災などの災害により事業用資産に損害を受けた場合には、損失が生じた年の翌年から3年間(特定非常災害の場合は5年間)にわたって控除できます。

事業用資産の譲渡損失の控除

事業に使っていた機械・工具・車両などを譲渡したために生じた損失額についても控除できます。

事業用資産の譲渡損失の繰越控除(青色申告者のみ)

事業に使っていた機械・工具・車両などを譲渡したために生じた損失額について、損失が生じた年に控除しきれなかった場合には、損失が生じた翌年から3年間にわたって控除できます。

申告と納税

申告

3月15日までに前年中の所得を県税事務所に申告しなければなりませんが、次に該当する方は、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。

  • 「所得税の確定申告書を税務署に提出した人」
  • 「県民税・市町村民税の申告書を市役所または町村役場に提出した人」

ただし、年の中途で事業をやめた人は、やめた日から1ヶ月以内(死亡により事業をやめたときは4ヶ月以内)に県税事務所に申告することになっています。
新たに事業をはじめた人は、翌月の10日までに開業届を県税事務所に提出することになっています。

 

納税

県税事務所が送付する納税通知書により、原則として8月及び11月の2回に分けて納めることになります。ただし、年税額が1万円以下の場合は1回(第1期)で全額納めることになります。

 

定期課税の納期について
第1期納期 8月16日から8月31日まで
第2期納期 11月16日から11月30日まで

注1 口座振替の申し込みをされている方の、口座引き落とし日は納期限(各納期の末日)です。

注2 納期限(8月31日または11月30日)が土曜日、日曜日又は祝日等のときは、その翌営業日となります。

注3 所得税の修正申告、更正等や事業を廃止した場合に基づく個人事業税の随時課税分につきましては、納税通知書で指定した納期内に1回で全額納めることになります。

納付には、金融機関・県税事務所の窓口のほか、口座振替、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトもご利用いただけます。詳しくは、「県税の納付方法」のページをご覧ください。

 

〈災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続について〉

 福岡県では、個人事業税の申告・納付等について、期限までに行うことができないと認められる災害その他やむを得ない理由があり、「災害等による期限の延長申請書」を県へ申請し、承認された場合、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限の延長を認めます。

災害等による期限の延長申請書 [Wordファイル/19KB]

 また、納税に関する猶予制度については、「県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」のページをご参照ください。

〈福岡県個人事業税口座振替制度について〉 

 福岡県の個人の事業税(定期賦課分)の納税には、金融機関の預金口座から、納期限に自動的に振り替える便利で安全な口座振替制度があります (地方税お支払サイトで利用できる口座振替とは別の制度です)。

 口座振替による納税をご希望の方は、お近くの県税事務所に備え付けの口座振替申込書に必要事項を御記入の上、取引されている金融機関へお申し出ください。

 なお、口座振替ができる金融機関には限りがありますので、県税事務所にお問い合わせください。 

 口座振替制度の詳細及び県税事務所一覧については、「個人事業税の口座振替」のページをご覧ください。

〇個人事業税第2期分の納付書は第1期分納税通知書に同封してお送りします

福岡県では、これまで、個人事業税の第2期分の納付書を11月に送付していましたが、令和5年度からは第1期分の納税通知書と同封して送付いたします。第2期分の納付書は使用する時まで大切に保管してください。

納付の際は、納税通知書及び納付書に記載の納期限を御確認のうえ、御使用ください。なお、万が一第2期分の納付書を紛失された場合は、管轄の県税事務所まで御連絡いただきますようお願いいたします。

 

<変更点>

送付月 令和4年度まで 令和5年度以降
8月 ・納税通知書(第1期分納付書) ・納税通知書(第1期分納付書)
・第2期分納付書
11月 ・第2期分納付書 ※送付はありません

※税額が1万円以下の場合は、第1期で全額納めることになりますので、第2期分の納付書はございません。

※第2期分の納付書はお手元に到着後、第1期分と併せて8月に納めていただくこともできます。

※福岡県の口座振替制度をご利用いただいている方へ送付している口座振替通知ハガキについても、8月の送付の際に第2期分を併せて通知いたします。11月には送付されませんので御了承ください。

※送付月が9月以降となる場合もあります。

減免

下記の場合には、申請により、個人事業税の減免が認められることがあります。詳しくは県税事務所にお問い合わせください。

  • 天災等により事業用資産等を滅失、損壊した人(市町村又は消防署の罹災証明書が必要です。)
  • 生活保護法の生活扶助を受ける人(福祉事務所長の証明が必要です。)
  • 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受ける人その他特別の事情がある人(身体障害等級が1から4等級など)で前年の合計所得金額が300万円以下の人(福祉事務所長の証明書等が必要です。)

個人番号の利用について

 マイナンバー制度の開始により、平成28年1月1日より、個人番号の利用が開始されました。

 個人番号は、平成28年1月1日以降に提出する申請・届出書に記載する必要があります。

個人番号を記載した書類を提出する際、個人番号カード等の提示による番号確認及び身元確認が必要となります。

 

 

 

番号確認及び身元確認についてはこちら

 個人番号を記載した書類の提出について

 

 

各種申告、申請・届出様式はこちら

   ふくおか電子申請サービス(新しいウインドウで開きます)
  ※上記リンク先の「福岡県」をクリックし、「キーワードで絞り込む」の検索欄に

  「個人事業税」と入力し、検索してください。

 マイナンバー対応様式については、平成28年1月4日以降順次掲載されました。

 

 

 マイナンバー制度についてはこちら

  社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 

個人事業税の課税に関するお問合せ先(管轄の県税事務所)

 個人事業税の課税に関するお問合せは、管轄の県税事務所までお願いします。

 なお、管轄の県税事務所は、お住まいの市区町村により異なりますので、下表でご確認ください。

個人事業税の課税に関するお問合せ先(管轄の県税事務所)
お住まいの市区町村 管轄県税事務所
事務所名 所在地 電話番号
福岡市博多区・南区

博多県税事務所

課税第二課事業税

第一係・第二係

〒812-8542
福岡市博多区博多駅東1-17-1
(コネクトスクエア博多 2F・3F)

※令和6年3月25日に上記へ移転しました。

(事業税第一係)

092-260-6003

(事業税第二係)

092-260-6004

福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡

東福岡県税事務所

課税第一課事業税係

〒812-8543

福岡市東区箱崎1-18-1

(福岡県粕屋総合庁舎)

092-641-0146
福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市

西福岡県税事務所

課税第二課事業税第二係

〒810-8515

福岡市中央区赤坂1-8-8

(福岡県福岡西総合庁舎)

092-735-6142
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

筑紫県税事務所

課税課事業税係

〒816-8558

大野城市白木原3-5-25

(福岡県筑紫総合庁舎)

092-513-5574
北九州市小倉北区・小倉南区・門司区、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

北九州東県税事務所

課税第一課事業税係

〒803-8512

北九州市小倉北区城内7-8

(福岡県小倉総合庁舎)

093-592-3512
北九州市戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区、中間市、遠賀郡

北九州西県税事務所

課税第一課事業税係

〒805-0062

北九州市八幡東区平野2-13-2

093-662-9311
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡

飯塚・直方県税事務所

課税第一課事業税係

〒820-0004

飯塚市新立岩8-1

(福岡県飯塚総合庁舎)

0948-21-4903
久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、大牟田市、柳川市、みやま市、八女市、筑後市、大川市、朝倉郡、三井郡、八女郡、三潴郡

久留米県税事務所

課税第一課事業税係

〒839-0861

久留米市合川町1642-1

(福岡県久留米総合庁舎)

0942-30-1014

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