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自転車損害賠償保険等の福岡県ホームページへの掲載について
県ホームページへの自転車損害賠償保険等に関する情報の掲載を希望する事業者の方へ
県ホームページへの掲載を希望する事業者は、次の要領で申請してください。
申請いただいた情報は、次の県ホームページの自転車保険取扱事業者一覧に掲載します。
自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう(新しいウインドウで開きます)( https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bicycle-insurance.html )
対象となる事業者
県民、事業者又は自転車貸付業者に提供できる自転車損害賠償保険等を取扱っていること
申請方法
「自転車損害賠償保険等に関する福岡県ホームページ掲載要綱」をご覧のうえ、「福岡県ホームページへの掲載等申請書」に必要事項を添えて提出してください
自転車損害賠償保険等に関する福岡県ホームページ掲載要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例(令和2年福岡県条例第9号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、県民への情報提供として自転車損害賠償保険等を扱う事業者の情報を福岡県ホームページに掲載するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)県ホームページ
福岡県ホームページ内の人づくり・県民生活部生活安全課が管理するページ
(2)自転車損害賠償保険等
条例第2条第13号に定める「自転車損害賠償保険等」
(3)県民
福岡県民
(4)事業者
条例第2条第3号に定める「事業者」
(5)自転車貸付業者
条例第2条第12号に定める「自転車貸付業者」
(6)生活安全課長
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課長
(県ホームページに事業者の情報を掲載する目的)
第3条 条例第23条の趣旨に則り、自転車損害賠償保険等への加入を検討する県民の利便性の向上を図り、もって加入の促進を図ることを目的とする。
(県ホームページへの掲載の対象となる事業者)
第4条 県ホームページに掲載する事業者は、県民、事業者又は自転車貸付業者に提供できる自転車損害賠償保険等を扱っている者とする。
(県ホームページへの掲載事項)
第5条 県ホームページに掲載する事項は、次の各号のとおりとする。
(1)事業者名(通称名を掲載する希望がある場合、併せて掲載する。)
(2)問合せ先(名称、電話番号その他の連絡先、受付日時を掲載する。)
(3)リンク(リンク先ページは、原則として自転車損害賠償保険等に関するものとする。)
(掲載の申請)
第6条 県ホームページへの掲載を希望する事業者は、「福岡県ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)に記入の上、次の各号に掲げる書類を添えて、生活安全課長に申請する。
(1)申請者が第4条の要件を満たすことを確認できる資料
(2)リンク先ページ(最初に表示されるページ)をヘッダー及びURLが表示された状態で印刷したもの
ア インターネットでの問合せ先のページ
イ 自転車損害賠償保険等に関するページ
(掲載の承認等)
第7条 生活安全課長は、前条の申請について、提出書類に不足があるときは追加書類の提出を、県民の利便性の向上を図る観点から必要があるときは書類の修正を、それぞれ求めることができる。
2 生活安全課長は、前項の手続後に、前条の申請について第4条及び次項に照らして確認し、県ホームページへの掲載の承認又は不承認を「福岡県ホームページへの掲載等通知書」(別紙様式2)により事業者に通知する。
3 前条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、県ホームページへの掲載は行わない。
(1)法令その他公序良俗に反する場合
(2)特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合
(3)問合せ先又はリンク先の内容が、県民の利便性を向上させるという目的に合致しないおそれがある場合
4 生活安全課長は、第2項の通知で掲載を承認する場合は、第5条各号に定める事項を同通知に基づいて県ホームページに掲載する。
(事業者の責務)
第8条 県ホームページへの掲載が認められた事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)条例における自転車損害賠償保険等に係る条項について問合せ窓口の担当職員に周知するとともに、県民からの問合せに誠意をもって対応するよう指導すること。
(2)県民の利便性の向上を図るため、事業者のホームページ、問合せ窓口等において、分かりやすい説明、表現に努めること。
(3)事業者のホームページ、印刷物等において、事業者の商品を県が推奨しているかのような誤解を与え、又は消費者の利益及び公正な競争を妨げるおそれのある表現を用いないこと。
(掲載事項の変更)
第9条 県ホームページへの掲載後、第5条各号の掲載事項の変更を希望する事業者は、「福岡県ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)に、変更を確認するために必要な書類を添えて、生活安全課長に掲載事項の変更を申請する。
2 生活安全課長は、前項の申請について、第7条に準じた処理を行う。
(掲載の終了)
第10条 県ホームページへの掲載後、掲載の終了を希望する事業者は、「福岡県ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)により生活安全課長に掲載の終了を申請する。
2 生活安全課長は、前項の申請について、県ホームページへの掲載終了を「福岡県ホームページへの掲載等通知書」(別紙様式2)により事業者に通知する。
3 生活安全課長は、前項の通知に基づいて県ホームページから事業者の情報を削除する。
(メールによる申請及び通知)
第11条 第6条、第9条第1項及び前条第1項の申請は、メールにより行うことも可能とする。
2 第7条第2項、第9条第2項及び前条第2項の通知は、メールにより行うことも可能とする。
(掲載の中止)
第12条 生活安全課長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは県ホームページへの掲載を中止することができる。
(1)第4条に該当しないと認められるとき
(2)第8条各号に掲げる事項を遵守しないと認められるとき
(3)その他、県ホームページへの掲載を継続することが適切でないと認められるとき
(免責)
第13条 福岡県は、県ホームページ内の掲載及びリンク先ページの内容に関し、一切その責任を負わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、自転車損害賠償保険等に関する県ホームページへの掲載について必要な事項は、生活安全課長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月16日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年12月17日から施行する。
要綱(PDF)及び様式(ワード)
自転車損害賠償保険等に関する福岡県ホームページ掲載要綱 [PDFファイル/217KB]
提出先
〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課交通安全係
電話:092-643-3167
FAX:092-643-3169