福岡県自転車条例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。しかしながら、自転車が加害者となる対歩行者事故は増加傾向にあり、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。
自転車の安全な利用と自転車事故の防止を図るため、平成29年4月1日(一部10月1日)から「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(福岡県自転車条例)が施行されました。
交通ルールとマナーを守り自転車を安全に利用するとともに、万一に備え自転車損害賠償保険に加入しましょう。
条例の主な内容
自転車の安全利用の促進
- 夜間のライト点灯
- ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
- 飲酒運転、傘差し運転の禁止
- 携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
- 点検整備の実施
交通安全教育の充実
- 自転車交通安全教育の実施
- 子どもや高齢者のヘルメット着用についての理解促進
自転車損害賠償保険※ 加入の努力義務化
- 自転車を利用する者(子どもが利用する場合はその保護者)
- 事業活動において、従業員に自転車を利用させる事業者
・自転車保険については、こちらのページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
自転車小売業者などによる情報提供の義務化
- 道路交通法などの罰則、ヘルメットの着用、点検整備など、必要な情報の提供