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食べもの余らせん隊(たい)!食品ロス削減に取り組む店舗・事業所を紹介します

更新日:2025年12月19日更新 印刷

食べもの余らせん隊とは

 日本国内では、売れ残りや期限切れの食品、食べ残しなど、本来食べられたはずの、あるいはまだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」が年間で464万トン、国民一人当たり、毎日、おにぎり1個分発生しているといわれています。

 福岡県では、食品ロスを減らすため、「福岡県食品ロス削減県民運動」の一環として、食品ロス削減に取り組む飲食店、宿泊施設、食料品小売店、食品メーカー等を「食べもの余らせん隊」として登録し、その取組を広く県民の皆さんにお知らせしています。

 皆さんも、外食時には「注文しすぎない」、お買い物では「買いすぎない」を心がけて、食品ロスを発生させないようにしましょう。

 また、登録いただける食品ロス削減に取り組む店舗・事業所はまだまだ募集中です。
 詳しくは「食べもの余らせん隊」募集についてをご覧ください。

 (注) 「福岡県食品ロス削減県民運動」について
 福岡県では、製造・流通、外食・販売、消費のフードチェーン全体で一体となった県民運動として、
食品ロス削減に取り組むこととしています。

余らせん隊ステッカー余らせん隊ポップステッカー(New)

 地域ポータルサイト「ナッセナビ」でも紹介しています!

 地域ポータルサイト「ナッセナビ」(福岡版、北九州版)でも、「食べもの余らせん隊」の店舗・事業所情報を掲載しています。

 ナッセナビでは、店舗・事業所の外観や提供している料理の写真を掲載していますので、ぜひお店選びや商品選びの参考にしてみてください。

 (注)「ナッセナビ」とは、株式会社サンマークが運営する、地元のグルメ、イベント等生活に関する情報を掲載したウェブサイトです。

食べもの余らせん隊を紹介している外部サイトへのリンク

食べもの余らせん隊の取組項目

 食べもの余らせん隊では、次のような食品ロスを減らす取組を実践しています。

 取組内容は店舗・事業所によって異なりますので、登録店・事業所一覧の取組内容をご確認ください。

取組項目

料理提供量の調整
 例 来店者の希望に応じたご飯や料理の量の調節

食べ残し削減の呼びかけ
 例 宴会での「30・10運動」(注1)実施の呼びかけ、食べもの余らせん隊である旨の呼びかけ

持ち帰りへの対応(持ち帰り可能な食品(注2)に限る)
 例 消費期限等を説明した上での食べ残しの持ち帰り対応

特典付与
 例 食べきりを行ったグループ等に次回割引券、ドリンク券の付与

ばら売り、量り売り、少量パック等による食料品販売

閉店間際、消費期限間近等の割引販売
 例 消費期限間近な食料品、季節限定品などの割引販売

POPやポスター掲示、ホームページ掲載等による啓発活動
 例 「てまえどり」を推奨するPOPの掲示、食材を使い切るレシピの紹介

フードバンク活動、フードドライブ活動の実施

食品製造時に生じる端材や規格外品等の有効活用

その他の独自の取組

 (注1)30・10(さんまる・いちまる)運動・・・宴会時における食べ残しを減らす運動のこと。
  (1)食べられる量を注文する
   (2)乾杯後30分間は席に着いて、料理を楽しむ
  (3)宴会終了10分前は席に戻って、もう一度料理を楽しむ

 (注2)「持ち帰り可能な食品」とは
  十分に加熱調理を行い、常温で保存が可能な食品であって、店舗側が持ち帰り可能と判断したもの。

登録店・事業所一覧

食べもの余らせん隊一覧 [PDFファイル/1.97MB](2,462件)

 

北九州市、福岡市でも食品ロス削減に取り組む飲食店を紹介していますので、ぜひご覧ください。

  北九州市「残しま宣言応援店」 (新しいウインドウで開きます)

  福岡市「福岡エコ運動協力店」(新しいウィンドウで開きます)

「食べもの余らせん隊」募集について

登録対象

 福岡県内において事業活動を行う店舗・事業所(通信販売業者を含む) ※業種は問いません

登録要件

 食品ロス削減への取組項目を一つ以上実践していること

「持ち帰りへの対応」を実施される店舗の皆様へお願い

消費者庁と厚生労働省が令和6年12月に策定した「食べ残しの持ち帰り促進ガイドライン」に沿って対応していただくようお願いします。

ガイドライン(概要版) [PDFファイル/474KB]

ガイドライン [PDFファイル/1.66MB]

 

事業者が民事上又は衛生上留意すべき事項(ガイドラインより抜粋)

【民事の観点】

○顧客が食べ残したものを持ち帰るには飲食店との合意が必要。

 ・(合意内容として)飲食店による衛生面に関する一定の注意事項を説明することなどは、法的リスクの低減につながる。

 ・合意内容の明確化等の点で利用規約の整備も有効。

【食品衛生の観点】

 ・持ち帰りに適する食品は十分に加熱されていること等をもとに事業者が判断すること

 ・清潔な容器 等を提供すること 

                 など

申込方法

(電子申請サービスでの申込の場合)

 こちらから → 食べもの余らせん隊 登録申込 (電子申請サービス)

(申込書を提出する場合)

 申込様式を記入し、店舗・事業所をPRする写真または写真データ(店舗・事業所の外観や提供している料理等)を添付して、郵送、Fax、E-mai又は持参のいずれかで下記申込先までお申し込みください。

申込様式等

 食べもの余らせん隊募集チラシ [PDFファイル/1.4MB]

 「食べもの余らせん隊」募集Q&A(飲食店関係事業者の皆さまへ) [PDFファイル/101KB]

 食べもの余らせん隊登録実施要領 [PDFファイル/187KB]

 (様式第1号)登録申込書様式 [Wordファイル/47KB]

 (様式第2号)登録中止届様式 [Wordファイル/37KB]

 (様式第3号)登録内容変更届様式 [Wordファイル/43KB]

申込後の流れ

  1. 県にて要件審査を行った後、登録の可否について御連絡いたします。
    (注)確認事項や必要事項について記載漏れがあった場合、お尋ねさせていただく場合があります。

  2. 登録店・事業所に対し啓発グッズ(ステッカー画像等)を送付いたしますので、店舗・事業所内又はホームページに掲示してください。

  3. 登録店・事業所情報を県ホームページに公開します。
    (注)ホームページ等の公開内容は随時更新されます。

九州7県合同での取組み「九州食べきり協力店」

 九州7県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)では、県ごとに個別に登録を行っている食品ロス削減に取り組む飲食店等の情報を「九州食べきり協力店」として共有する取組みを開始しました。

 これにより、九州内の店舗であれば、本社のある県への申込みで九州7県での一括登録も可能になります。

 そのため、福岡県の「食べもの余らせん隊」に登録した店舗は、「九州食べきり協力店」としても登録されることとなります。

 九州食べきり協力店等登録実施要綱 [PDFファイル/157KB]

お問い合わせ、申込先

福岡県循環型社会推進課 リサイクル係 
住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
Tel:092-643-3372
Fax:092-643-3377
E-mail:recycle@pref.fukuoka.lg.jp

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