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朝倉農林事務所における文書の所在不明について

発表日:2023年8月22日 14時00分 印刷
担当課:
農林水産政策課
直通:
092-643-3464
内線:
3811
担当者:
柴田、大内田

1 概要

 朝倉農林事務所において、個人情報を含む文書が所在不明となり、捜索したが見つかっていないもの。

 

2 所在不明となっている文書の内容

 農地転用許可申請書一式(令和4年7月許可分、13件分)を綴じた文書ファイル 1冊

 ・含まれる個人情報の数は172名分〔申請人29名、その他関係者(※)143名〕

  (※)申請書を作成した行政書士や土地家屋調査士、隣接地所有者等  

 ・当該文書ファイルには、住民票、土地登記事項証明書、資金計画書、預金残高証明書等を編綴。

 ・個人情報の内容は、氏名、住所、生年月日、性別、世帯情報、融資証明額等。

 

3 経緯

 令和5年8月4日  ・関係課からの照会対応のため、職員が当該文書ファイルを探すが見つからず。

 令和5年8月8日  ・8月4日以降、引き続き所内を捜索したところ、当該文書ファイル1冊の所在が

                               不明となっていることが判明。

  令和5年8月9日~ ・当該文書は執務室内で利用する文書であり、執務室外への持ち出しの可能性

              は低いことから、以後も継続して、執務室、文書保存庫などを捜索したが、発見

              に至らず。

              

      ・当該文書ファイルは、令和5年7月4日に調査のため閲覧した後、執務室内の空き机の上に

       仮置きした。

      ・令和5年7月5日から、保存年限を過ぎた文書の廃棄作業に着手。その際、当該文書ファイ

               ルを置いていた空き机の上で廃棄準備を開始した。その後、7月10日に文書廃棄作業が

               完了。

      ・このため、当該文書については、廃棄文書に紛れて誤廃棄した可能性が高い。

       なお、廃棄処理は業者に委託し、7月26日に溶解処理済み。

 

4 対応状況

 ・申請人29名に対し、令和5年8月14日から8月17日までにかけて、状況を説明し、謝罪。

 ・その他関係者143名に対し、今後、文書による通知や県ホームページへの掲載によって、事態の

  報告及び謝罪を行う。

 

5 所在不明による影響

 現在のところ、所在不明による影響は確認されていない。

 

6 再発防止策

 本事案は、(1)文書の管理が不適切であったこと、(2)廃棄文書の内容確認が不十分であったことが

要因であるため、朝倉農林事務所においては、文書の利用等について、次のことを職員に周知徹底さ

せる。

 ・所属長より職員に対し、文書利用後は、速やかに元の位置に返却することを徹底する。(机上に放置

    しない。させない。)

  ・文書廃棄時は、廃棄すべきか否か複数人で内容確認を行い、誤廃棄を防止する。

 

また、部内各所属及び出先事務所に同様の対応を徹底し、再発防止を図る。