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狩猟をするためには(新たに狩猟者(ハンター)となるためには)

更新日:2022年8月1日更新 印刷

狩猟をするためには(新たに狩猟者(ハンター)となるためには)

1 狩猟の意義や役割

 狩猟は、絶滅の恐れのない鳥獣を対象として、一定の制限の中で捕獲し、利用するものであり、自然資源の合理的かつ持続的な活用を図るものです。狩猟は、勿論、関係法令を遵守し、また安全を確保しつつ行う必要がありますが、現代でも大きな意義と役割を有するものです。

環境省によれば、狩猟の意義や役割は

(1) 趣味としての楽しみ

 狩猟は、純粋に狩猟行為そのものや、自分自身で捕獲した鳥獣の肉や皮などを利用し、楽しむという側面を有しています。

(2) 伝統的な知恵や技術の伝承

  野生鳥獣の生態や行動についての深い知識や獲物の資源的な価値を最大限に活用する技術や知恵など、我が国古来の狩猟の伝統と技術は、時代とともにその意義や役割を変えながら連綿と受け継がれています。

(3) 農林水産物への被害の予防と軽減

 イノシシやシカなどの急激な生息数の増加に伴い、これらの鳥獣による農林水産物に大きな被害が発生しています。狩猟は、これら鳥獣の個体数調整に大きな役割を持っています。 

(4) 日本の在来種の保全

 海外から持ち込まれた外来種が、貴重な日本在来種の鳥獣を捕食したり、駆逐してしまうことなどにより、在来種の生態に悪影響をもたらすことが懸念されています。また、外敵がいないことから異常繁殖した外来種による農林水産物被害も発生しています。これらの外来種を狩猟することにより、外来種の繁殖、生息域の拡大防止を図ることができます。

 このように狩猟者は、鳥獣による農林水産物被害の予防や軽減、有害鳥獣の捕獲、鳥獣の保護管理の担い手として不可欠な存在なのです

2 狩猟免許について

 狩猟をするためには、県が行う狩猟免許試験に合格し狩猟免許を取得した後で、狩猟しようとする県の狩猟者登録を受けなければなりません。免許は全国に通用し、3年間有効で、有効期間の満了する年に県が行う狩猟者講習と適性試験を受けて更新することができます。

 一定の年齢未満の方(銃猟にあっては20歳未満、網猟・わな猟にあっては18歳未満)、精神障害のある方などには、狩猟免許は与えられません。

 狩猟者登録は、登録した年の狩猟期間のみ有効です。狩猟免許及び狩猟者登録は、網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟(装薬銃)、第2種銃猟(空気銃)に分かれています。

  • 狩猟者登録には、ハンター保険への加入等が必要ですが、個人での銃猟(猟友会やその他団体に加入しない場合)では、保険加入が難しい場合があるようですので、団体に所属せずに銃猟を行うことを検討されている方はご留意ください。

 

狩猟ができるまで:概要版 [PDFファイル/214KB]

狩猟ができるまで:詳細版 [PDFファイル/232KB]

3 狩猟期間について

 狩猟期間は、原則11月15日から翌年の2月15日まで(北海道を除く)ですが、県の特定鳥獣保護管理計画に基づき、以下のとおり、狩猟期間が延長されています。

【イノシシ・シカ以外の狩猟】 11月15日から2月15日

【イノシシ・シカの狩猟】     10月15日から4月15日

 

 

4 問合せ先

事務所名 電話番号 管轄区域
福岡農林事務所
(農山村振興課)
092-735-6123 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町
朝倉農林事務所
(農山村振興課)
0946-22-5342 久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町
八幡農林事務所
(農山村・農業振興課)
093-601-3969 北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
飯塚農林事務所
(農山村振興課)
0948-21-4953 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町
筑後農林事務所
(農山村振興課)
0942-52-5108 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町
行橋農林事務所
(農山村振興課)
0930-23-0381 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

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