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旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録について

更新日:2024年2月8日更新 印刷
 
申請等で来庁する際は、電話予約が必要です。 TEL 092-643-3419

◆来庁時は予約時間を守ってお越しください。 (担当者不在により受付できない場合があります。) 


旅行サービス手配業登録制度の概要

「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日より施行されています。

 この法律に基づき、旅行サービス手配業務を行うには、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(※既に旅行業の登録を受けている事業者を除く)

【観光庁作成チラシ】旅行サービス手配業の登録制度開始のご案内 [PDFファイル/294KB]

 なお、旅行サービス手配業のうち、海外における運送等サービス(注1)又は運送等関連サービス(注2)の手配行為、国内における運送等関連サービス手配行為(ただし、通訳ガイド・免税店の手配を除く。)については、規制対象となる行為から除外されます。

(注1)貸切バスやホテル・旅館等、運送又は宿泊のサービス

(注2)通訳ガイド・土産物店・レストラン・観劇等、運送又は宿泊以外の旅行に関するサービス

 登録を受けずに、無登録で旅行サービス手配業を行った場合、旅行業法違反となりますので、ご留意ください。

 旅行業法施行規則の一部を改正する省令が平成29年10月31日に公布されました。

 詳細につきましては、下記観光庁ホームページをご参照ください。

 観光庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)

旅行サービス手配業務取扱管理者

(1)旅行サービス手配業務取扱管理者制度の概要について​

旅行サービス手配業を登録する者は、営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければなりません。

旅行サービス手配業務取扱管理者は、
  ・旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
  ・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
のいずれかであることが必要です。


観光庁長官が登録を行っている旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関の一覧は、以下よりご確認頂けます。

 観光庁ホームページ(新しいウインドで開きます)
 
(2)旅行サービス手配業務取扱管理者の定期研修(継続研修)について
旅行サービス手配業者は、その営業所において選任している旅行サービス手配業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修(旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修)を受講させなければなりません(旅行業法第28条第6項)。

継続研修を受講した場合、その修了証明書の写しを速やかに県に提出してください。

登録手続き

〇登録申請書及び定款の写しなど必要な添付書類を添えて、当課まで持参ください。

※通常、郵送での申請は受け付けておりませんが、現在新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に郵送でのご提出をお願いしております。書類の提出にあたりましては、持参・郵送に関わらず、予め担当者までご連絡をお願いいたします。

〇登録手数料:15,000円

福岡県領収証紙をご持参ください(※収入印紙とお間違えがないようご注意ください)

〇受付時に書類確認を行いますので、あらかじめご予約くださいますようお願いいたします。

旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式

1.新規登録関係

登録関係申請書添付書類一覧表 [PDFファイル/87KB]

1-1 登録申請書(1) [Wordファイル/37KB]

1-1 登録申請書(1) [PDFファイル/25KB]

1-2 登録簿(1) [Wordファイル/37KB]

※登録申請書(1)1枚と登録簿(1)3枚をセットで提出してください。

2-1 登録申請書(2)(その他営業所がある場合) [Wordファイル/38KB]

2-1 登録申請書(2)(その他の営業所がある場合) [PDFファイル/15KB]

2-2 登録簿(2)(その他の営業所がある場合) [Wordファイル/38KB]

2-2 登録簿(2)(その他の営業所がある場合) [PDFファイル/16KB]

※その他の営業所がある場合は、登録申請書(2)1枚と登録簿(2)3枚をセットで提出してください。

3 業務に係る事業の計画 [Wordファイル/26KB]

3 業務に係る事業の計画 [PDFファイル/53KB]

4 業務に係る組織の概要 [PDFファイル/19KB]

4 【記入例】業務に係る組織の概要 [PDFファイル/28KB]

5 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表 [PDFファイル/31KB]

6 欠格事項に該当しない旨の宣誓書(役員・旅行業務取扱管理者共通) [Wordファイル/34KB]

7 履歴書 [PDFファイル/24KB]

8 事故処理体制についての書類 [Wordファイル/15KB]

※旅行サービス手配業務取扱管理者研修について


 今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の開催を延期とすることがあることから、令和2年3月1日から令和3年3月31日までの間に新たに登録を受けようと申請する旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者が申請日までに旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受講できない場合の経過措置が定められました。


 よって、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者が、、旅行サービス手配業務取扱管理者研修研修が延期となった等の理由により、研修未受講で新規申請を行う場合は、下記誓約書を提出する必要がありますのでご留意ください。

9 【様式】(令和2年3月~令和3年3月)旅行サービス手配業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書 [PDFファイル/158KB]

2.登録事項変更届出関係

○登録事項変更届出書類一覧表 [Excelファイル/14KB]

登録事項変更届出書 [Wordファイル/32KB]

登録事項変更届出書 [PDFファイル/26KB]

変更届出添付書類(1) [Wordファイル/37KB]

変更届出添付書類(1) [PDFファイル/52KB]

変更届出添付書類(2)(その他の営業所がある場合) [Wordファイル/40KB]

変更届出添付書類(2)(その他の営業所がある場合) [PDFファイル/19KB]

登録簿(1) [Wordファイル/37KB]

登録簿(2)(その他の営業所がある場合) [Wordファイル/38KB]

※登録事項変更届出書1枚、変更届出添付書類(1)1枚と登録簿(1)3枚をセットで提出してください。

 その他の営業所に係る変更の場合は、変更届出添付書類(2)1枚及び登録簿(2)3枚も併せて提出してください。

 登録簿には変更後の内容を記入してください。

※旅行業務取扱管理者の変更については、変更届出書の提出は必要ありません。

 旅行業務取扱管理者の変更の場合は、「選任一覧表・宣誓書・履歴書・合格証の写し(・定期研修修了証)」を提出してください。

3.事業廃止関係

1.事業を廃止する場合

事業廃止届出書(旅行サービス手配業者) [Wordファイル/14KB]

2.事業の全部譲渡の場合

事業譲渡届出書(旅行サービス手配業) [Wordファイル/14KB]

3.分割による事業の全部承継の場合

事業分割継承届出書(旅行サービス手配業) [Wordファイル/13KB]

4.法人の合併による消滅の場合

法人消滅届出書(旅行サービス手配業) [Wordファイル/14KB]

5.旅行サービス手配業者の死亡の場合

死亡届出書(旅行サービス手配業) [Wordファイル/14KB]

旅行サービス手配業務取扱管理者証の発行について

◆旅行サービス手配業務取扱管理者に対しては、以下のとおり旅行サービス手配業務取扱管理者証(※1)を発行してください。

※1.旅行サービス手配業務取扱管理者証は、旅行業法第28条第5項に規定する資格を有する者の中で、旅行サービス手配業者において、同法第28条第1項の規定で選任された者であることを証するものです。

【「旅行サービス手配業務取扱管理者証」発行要領】

(1)発行者

この管理者証は、旅行サービス手配業者が資格を確認した上で発行する。

(2)有効期間

管理者証の有効期間は、旅行サービス手配業務取扱管理者が旅行サービス手配業務管理者研修の初回研修又は継続研修の修了年月日から5年とする。

(3)様式

様式については、下記のとおりとする。

旅行サービス手配業務取扱管理者証様式 [PDFファイル/58KB]

(4)旅行サービス手配業務取扱管理者証発行簿

発行者は、管理者証を発行した場合は、「旅行サービス手配業務取扱管理者証発行簿」(以下「発行簿」という。)を作成し、保管するものとする。

発行簿には、次の事項を必ず記載するものとする。

(1)氏名、(2)旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書の修了番号、(3)所属、(4)研修修了年月日、(5)発行年月日、(6)有効期間

◆選任された管理者は、本証を携帯し、請求があった場合は、契約又は契約をしようとする旅行業を営む者、運送等サービス提供機関及び運送等関連サービス提供機関等に提示してください。

旅行業法第37条第1項に基づく旅行サービス手配業者の不利益処分の基準について

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