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港湾計画について
更新日:2024年3月19日更新
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港湾計画とは
港湾計画とは、港湾法第3条の3に規定される法定計画であり、一定の水域と陸域からなる港湾空間において、開発、利用及び保全を行なうにあたっての指針となる基本的な計画です。
港湾計画では、通常10年から15年程度の将来を目標年次として、その港湾の開発、利用及び保全の方針を明らかにするとともに、取扱可能貨物量などの能力、その能力に応じた港湾施設の規模及び配置、さらに港湾の環境の整備及び保全に関する事項などを定めることとなっています。
福岡県の管理する港湾においては、重要港湾である苅田港、三池港、地方港湾では芦屋港が港湾計画を策定しています。
港湾法第3条の3(抜粋)
1.国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。
2.港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。