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企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について

更新日:2024年4月1日更新 印刷

  地方創生の取組の実効性を高めていくため、地方公共団体が国から地域再生計画の認定を受け取り組む地方創生事業に対して、民間企業の皆様が寄附を行った場合に課税の特例措置を講ずる「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」が平成28年4月に創設されました。

 

 【リーフレット】「企業版ふるさと納税制度」で福岡県を応援してください! [PDFファイル/1.4MB]

 

 令和6年度の本県企業版ふるさと納税の寄附対象事業の例をご紹介するリーフレットは、現在準備中です。
 下記お問い合わせ先までご連絡いただけますと、福岡県が実施する多種多様な地方創生事業から、貴社が興味のある分野の事業をご紹介します。
 令和6年度企業版ふるさと納税の寄附につきましては、令和6年4月1日から受け付けておりますので、是非、ご連絡ください。

税制措置の内容

 国の認定を受けた地方創生事業に対して、民間企業が寄附を行う場合、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。
 現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。

税目ごとの特例措置の内容

1 法人住民税

 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)

2 法人税

 法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、寄附額の4割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)

3 法人事業税

 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

税制措置のイメージ

※ 本制度は、令和2年4月1日以後に開始する法人の事業年度から適用されます。令和2年3月31日以前に開始する法人の事業年度については、控除割合が異なりますのでご注意ください。

寄附にあたっての主な留意事項

地方公共団体は、寄附を行う企業に対し、寄附の代償として経済的な利益を供与してはならないこととされています。
●企業の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象とはなりません。
(福岡県への寄附については、福岡県外に本社のある企業が対象となります。)
●1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
●本制度の対象期間は令和6年度までです。

福岡県の取組み(地方創生事業)

寄附のご相談・お申込

【制度・寄附手続きに関するご相談】
 制度の内容、寄附をいただくに際しての流れなど、詳しくご説明させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

【お問合せ先】
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
福岡県総務部税務課企画係 企業版ふるさと納税担当
電話:092-643-3063(直通)
Fax:092-643-3069
E-mail:zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

【寄附のお申込】
 以下の「寄附の申出書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、上記「お問合せ先」まで、Fax、電子メール又は郵送によりお申込みください。
【企業版】寄附の申出書 [PDFファイル/24KB]
【企業版】寄附の申出書 [Wordファイル/17KB]
 ご希望の場合は、Fax、電子メール又は郵送にて「寄附の申出書」を送付させていただきます。

参考

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の概要については、内閣府のサイトもご覧ください。
内閣府のサイトへ(新しいウィンドウで開きます)

福岡県の「ふるさと寄附金」(個人向け)のご案内について、以下のサイトもご覧ください。
ふくおか「ふるさと寄附金」のご案内

クラウドファンディング型ふるさと納税のご案内

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