ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 疾病対策 > がん対策 > 重粒子線治療費利子補給制度について

本文

重粒子線治療費利子補給制度について

更新日:2024年3月12日更新 印刷

 福岡県では、公的医療保険の適用がないがん先進医療を受ける患者の経済的な負担を軽減し、県民のがん治療の選択肢が広がるよう、金融機関から「九州国際重粒子線がん治療センター(サガハイマット)」の重粒子線治療に係る費用の融資を受けた患者本人やその家族等に対して、利子の一部を助成する事業を平成26年4月から開始しています。

2022年4月から「公的医療保険」の適用範囲が広がりました。

詳しくはこちらから(新しいウィンドウで開きます。)

利子補給制度の概要

利子補給制度の概要は次のとおりです

 

事業チラシ [PDFファイル/2.05MB]

対象者

 「九州国際重粒子線がん治療センター(サガハイマット)」で先進医療である重粒子線治療を受け、治療費の支払いのために金融機関から借入を行った患者本人又はその家族等(3親等以内の親族、又は同一世帯に属する方)とします。

 但し、患者本人は、治療開始時点において、県内に1年以上在住している方であり、申請者世帯全員の課税総所得金額が 600 万円以下の世帯に属する方とします。 

対象借入金

 重粒子線治療に係る費用に充てるため金融機関から融資を受けた借入金であって、314万円(重粒子線治療技術料)を限度とします。

対象利子

 年利率6%以内(保証料を含む)

対象期間

 84か月以内

申請に必要な書類

  患者本人が申請者となるとき

  1.  福岡県重粒子線治療費利子補給対象者承認申請書(様式1号)
  2.  金銭消費貸借契約書の写し
  3.  金融機関で発行する返済予定表の写し
  4.  福岡県重粒子線治療費利子補給対象者治療実施証明書(様式2号)等
  5.  患者本人が属する世帯全員の住民票及び世帯全員の所得証明書
  6.  その他知事が必要と認める書類

  患者以外の方が申請者となるとき

  1.  患者本人が申請者となるときの提出書類の1.~4.
  2.  患者本人の住民票
  3.  申請者の属する世帯全員の住民票及び世帯全員の所得証明書
  4.  申請者が親族であること又は患者と同一世帯に属することを証する書類
  5.  その他知事が必要と認める書類

 

利子補給金交付の流れ

 利子補給金交付までの流れは、「利子補給対象者承認申請・決定」と「利子補給金交付(支払)」に分かれます。

利子補給対象者承認申請・決定

  1. 九州国際重粒子線がん治療センター(サガハイマット)での重粒子線治療の決定
  2. 金融機関からの治療費の借り入れ及び治療開始
  3. 利子補給対象者の承認申請書(様式第1号)に関係書類の添付のうえ、県に提出
  4. 県が承認・不承認を決定し、申請者へ通知

利子補給金交付(支払い)

  1. 利子補給対象者は、各年1月から12月までの利子支払合計額を交付申請兼実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付のうえ、毎年度1回(翌年2月末日まで)に県に提出
  2. 県は、毎年度内容を審査の上、交付額を決定し、利子補給金交付請求書(様式第5号)の提出を受け、利子支払い額を一括して交付

福岡県重粒子線治療費利子補給金交付要綱・申請書類等

重粒子線治療・先進医療について

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)