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小児・AYA世代がん患者等妊孕性(にんようせい)温存治療費助成事業のご案内

更新日:2024年2月6日更新 印刷

 福岡県では、将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(※)のがん患者の方々が、希望を持ってがん治療に取り組むことができるよう支援するため、がん治療に際して行う、妊孕性(にんようせい)温存治療に要する費用を一部助成する事業を実施しています。

 (※)AYA世代…「Adolescent and Young Adult世代」の略。15~39歳の思春期・若年成人の世代を指します。

 

助成事業説明リーフレット(令和5年9月改訂版) [PDFファイル/1.1MB]

 

 

助成制度の概要

助成対象者について

1 妊孕性温存治療法の助成対象者は、以下の全ての要件を満たす方が対象です。

(1)福岡県内に住所を有する方

(2)以下のいずれかの原疾患の治療を受ける方

「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(一般社団法人日本癌治療学会編)[新しいウィンドウで開きます]に基づき、妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療

・長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等

・造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等

・アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(3)妊孕性温存治療における凍結保存時の年齢が43歳未満の方

 なお、胚(受精卵)凍結に係る治療の場合は、原則、治療開始時点で法律婚の関係にあるご夫婦のうち、妻が妊孕性温存療法対象者である場合を対象とします。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下同じ。)の関係にある者も対象とします。

(4)県が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において妊孕性温存治療を受けた方

・指定医療機関につきましては、本ページの「指定医療機関一覧表」にて随時公開いたします。

(5)妊孕性温存療法指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方(ただし子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。)

(6)妊孕性温存療法指定医療機関から妊孕性温存療法を受けること及び国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱(以下「国実施要綱」という)」に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受け、本事業に参加することについての同意した方

(7)申請を行う妊孕性温存治療について、他制度の助成を受けていない方

 

2 温存後生殖補助医療の助成対象者は、以下の全ての要件を満たす方が対象です。

(1)福岡県内に住所を有する方

(2)原則として、ご夫婦のどちらかが福岡県内に住所を有し、妊孕性温存療法(下表1の治療項目)を受けた後に、温存後生殖補助医療(下表2の治療項目)を受ける場合で、温存後生殖補助医療(下表2)以外の治療によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された方(原則として、法律婚関係にある方々を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方々も対象とします。)

(3)温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満のご夫婦

(4)県が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において温存後生殖補助医療を受けた方

・指定医療機関につきましては、本ページの「指定医療機関一覧表」にて随時公開いたします。

(5)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

(6)温存後生殖補助指定医療機関から温存後生殖補助医療を受けること及び国実施要綱に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受け、本事業に参加することについての同意した方

(7)申請を行う温存後生殖補助医療について、他制度の助成を受けていない方

助成対象となる費用

1 妊孕性温存治療に係る費用

・妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用が対象となります。

・ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外となります。

・体調不良などにより医師の判断に基づきを治療を中止した場合も助成の対象となります。

 

2 温存後生殖補助医療に係る費用

・温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用が対象となります。

・ただし、入院室料(差額ベット代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用は対象外となります。また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における自己負担部分、以下に係る生殖補助医療は対象外となります。

(1)ご夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

(2)借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいいます。)によるもの

(3)代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいいます。)によるもの

(4)夫、妻の両者が対象者の要件を満たし、ともに妊孕性温存治療を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた場合、夫婦の一方のみに温存後生殖補助医療の助成上限区分のいずれかで助成を行うこととし、それぞれが別に助成を受けることは認められない。

助成額(上限額)

・妊孕性温存療法による治療毎の1回あたりの助成上限額については、下表のとおりです。

表1

対象となる治療

1回あたりの助成上限額

(1)胚(受精卵)凍結に係る治療

 35万円

(2)未受精卵子凍結に係る治療

 20万円

(3)卵巣組織凍結に係る治療(組織再移植含)

 40万円

(4)精子凍結に係る治療

 2万5千円

(5)精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

 35万円

・妊孕性温存治療の助成回数は、対象者一人に対して通算2回までとします。なお、異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとします。

 

・温存後生殖補助医療による治療毎の1回あたりの助成上限額については、下表のとおりです。

表2

対象となる治療

1回あたりの助成上限額

表1-(1)で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療

 10万円

表1-(2)で凍結した未授精卵子を用いた生殖補助医療

 25万円 ※1

表1-(3)で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助に係る治療

 30万円 ※1~4

表1-(4)、(5)で凍結した精子を用いた生殖補助医療

 30万円 ※1~4

 

※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円

※2 人工受精を実施する場合は1万円

※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られなため中止した場合は10万円

※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

・温存後生殖補助医療の助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。また、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまでの助成回数をリセットすることとする。

申請に必要な書類(令和5年7月4日に様式を一部改正しております。)

1 妊孕性温存療法に係る申請書類

(1) 福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成申請書(様式第1-1号) [Excelファイル/26KB]

福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成申請書(様式第1-1号) [PDFファイル/68KB]

(2) 福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る証明書(様式第1-2号) [Excelファイル/23KB]

福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る証明書(様式第1-2号) [PDFファイル/55KB]

 ※妊孕性温存治療を行った医療機関の主治医が作成する書類です。 

(3) 福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第1-3号) [Excelファイル/18KB]

福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第1-3号) [PDFファイル/36KB]

 ※妊孕性温存療法実施医療機関の主治医の指導に基づき妊孕性温存治療の一部を行った医療機関の担当医が作成する書類です。

(4)福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る証明書(様式第1-4号) [Excelファイル/20KB]

福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る証明書(様式第1-4号) [PDFファイル/47KB]

 ※がん治療等を行った医療機関の主治医が作成する書類です。 

(5)胚(受精卵)の凍結を行った場合は、ご夫婦関係が証明できるもの

 ・戸籍謄本(申請時から直近3か月以内に発行したもの)

 ・事実婚関係の場合は以下申し立て書をご提出ください。

事実婚関係に関する申立書 [Wordファイル/16KB]

事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/19KB]

 

2 温存後生殖補助医療に係る申請書類

(1)福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第2-1号) [Excelファイル/25KB]

福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第2-1号) [PDFファイル/70KB]

(2)福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る温存後生殖補助医療証明書(様式第2-2号) [Excelファイル/22KB]

福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る温存後生殖補助医療証明書(様式第2-2号) [PDFファイル/53KB]

 ※温存後生殖医療を行った医療機関の主治医が作成する書類です。

(3) 福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第2-3号) [Excelファイル/18KB]

福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第2-3号) [PDFファイル/33KB] 

※温存後生殖補助医療実施医療機関の主治医の指導に基づき妊孕性温存治療の一部を行った医療機関の担当医が作成する書類です。

(4) ご夫婦関係が証明できるもの

  ・戸籍謄本(申請時から直近3か月以内に発行したもの)

  ・事実婚関係の場合は以下申し立て書をご提出ください。

事実婚関係に関する申立書 [Wordファイル/15KB]

事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/16KB]

 

3 共通で必要な書類

(1)  福岡県内に住所を有していることが確認できるもの

   ・住民票(個人番号記載なしで、申請時から直近3か月以内に発行したもの)

   ・マイナンバーカードの現住所記載部分の写し

(2) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号がわかるもの(写し)

提出方法

◆ 郵送の場合

  宛先:〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号  福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課 

◆ 持参の場合

  受付窓口:福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課 (行政棟南棟2階)

  受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日、12月29日から1月3日を除く) 午前8時30分~午後5時45分

申請の期限

 特段の事由がない限り、助成対象の妊孕性温存治療に係る費用の支払い日の属する年度内に行ってください

(例、令和5年度中に実施したものについては令和6年3月末までに申請してください。)

 ただし、妊孕性温存治療後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができます。

指定医療機関の申請方法

 本事業の指定医療機関の指定を受けようとする医療機関は、指定医療機関指定申請書(様式第5-1号)を県に提出してください。

1 指定要件

[学会による認定等の要件]

(1)妊孕性温存療法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会の承認(仮承認を含む)を受けている。

(2)妊孕性温存療法実施医療機関(検体保存機関)として、日本泌尿器科学会の承認(仮承認を含む)を受けている。

(3)温存後生殖補助医療実施医療機関として、日本産婦人科学会の承認(仮承認を含む)を受けている。

 ※(3)の要件について、すでに妊孕性温存療法実施医療機関として県の指定を受けている場合、日本産婦人協会学会から承認されるまでの期間において下記2の実施事項を満たす場合は、暫定的に令和5年9月30日まで本県の指定を受けたものとします。(令和5年9月30日までに(3)の要件が確認できない場合、(3)に関しての県の指定を取り消す場合がございます。)

[実施事項に関する要件]

・指定医療機関に求められる「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」の7に定める事項を実施できる。

2 申請様式

指定医療機関指定申請書(様式第5-1) [Wordファイル/21KB]

(※参考国実施要綱:小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱 [PDFファイル/927KB]

3 指定医療機関の辞退について

 標記事業の指定医療機関の要件を欠いた場合や、都合により指定医療機関の指定を辞退される場合は以下の様式を県に提出してください。

指定医療機関辞退届(様式第5-3号) [Wordファイル/17KB]

指定医療機関一覧(令和6年2月時点)

注意事項

・ 助成決定金額は、福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課から文書で通知します。

・ 書類に不備がある場合、助成金を交付できないことがありますので、ご注意ください。

・ 医療機関によっては、各証明書の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。

・ 本事業は、妊孕性温存治療に要した医療費を申請に基づき福岡県が助成するものであり、がん治療及び妊孕性温存治療、またがん治療後の妊娠等、その医療内容について福岡県が保証する、若しくは責任を負うものではありません。

 

◎個人情報の取扱いについて

 得られた個人情報はこの助成金の交付事務以外には使用しません。また、厳重に管理し、漏洩、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を行います。

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