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「ふくおかのお魚PRロゴマーク」を使用して県産水産物をPRしませんか?

更新日:2018年4月2日更新 印刷

 福岡県では、県産水産物を販売している店舗やイベント等で本ロゴマークを積極的に使用し、消費者へPRすることで、県産水産物の認知度向上と消費拡大を図っています。
 県産水産物の取扱店やイベント等を行う方々は、ぜひ本ロゴマークをご活用いただき、福岡県の水産物を応援いただけますようお願いいたします。
 ロゴマークの使用をご希望される方は、下記をご確認の上、申請書類をご提出ください。

ロゴマーク

「ふくおかのお魚PRロゴマーク」とは

 平成29年度に本県で開催された『第37回全国豊かな海づくり大会 福岡大会』を機に、県産水産物をPRするために作成されたロゴマークです。
 

ロゴマークの使用例

・県産水産物PRのためのイベントでの使用(パンフレットやノボリ等)
・県産水産物を使用した料理のメニュー表に掲載
・県産水産物を使用した総菜パック等にシールを貼付

ロゴマーク使用の認定要件

県産水産物を県下の関係団体が連携し、一体となって県内外に広くPRし、認知度向上や消費拡大に繋げていくという目的に則し、かつ、下記のいずれにも該当しないこと。

  • 福岡県の信用又は品位を害すると認められる場合

  • 消費者や利用者の利益を害すると認められる場合

  • 特定の政治、思想又は宗教等の活動に関すると認められる場合

  • 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号。以下「条例」という。)の趣旨に反し暴力団を利することとなると認められる場合。

  • 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる場合

  • 特定の個人、団体、法人(県を除く)又は商品等を支援若しくは推薦し、又はこれらを行う恐れがあると認められる場合(ただし、第1条に規定する目的の実現に特に効果が認められる場合にはこの限りでない)

ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別紙に掲げるマークの図柄を変更、改変することなく使用する場合は申請を省略できる。

  • 福岡県内の地方公共団体及び県の外郭団体が使用する場合

  • 報道機関が報道の目的で使用する場合

  • 福岡県内の漁業協同組合、漁業協同組合連合会などの水産関係団体が使用する場合

  • 「ふくおかの地魚応援の店」認定店が認定店舗内で提供する県産水産物のPRを目的として使用する場合

 

申請の方法

申請書(様式1号)に必要事項を記載の上、郵送、FAX、メールのいずれかで水産振興課宛に申請してください。

参考

「ふくおか地魚応援の店」への認定申請についても併せてご検討お願いします。

※「ふくおかの地魚応援の店」認定店が認定店舗内で提供する県産水産物のPRを目的としてロゴマークをご使用される場合は、ロゴマークの使用申請は不要です。
「ふくおかの地魚応援の店」募集案内

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